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へき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修について

ページID:0158809 更新日:2026年9月14日 印刷ページ表示
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和3年政令第40号)が令和3年4月1日から施行され、へき地にある病院等(病院、診療所(一部除く。)、助産所、介護老人保健施設及び介護医療院)において、看護師等(看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師)が行う診療の補助等の業務について、労働者派遣が認められることとなりました。

また、へき地にある病院等に看護師等の労働者派遣を行うに当たっては、派遣後に診療の補助等の業務を円滑に行うために必要な研修(以下、「事前研修」という。)をあらかじめ受けた看護師等を派遣すべきであり、他方、派遣先となるへき地にある病院等が派遣労働者として看護師等を受け入れるに当たっては、事前研修を受けた看護師等を受け入れるべきであるとされました。

そこで、同政令に基づき、へき地医療機関への派遣後に診療の補助等の業務を円滑に行うために必要な知識を身に着けることを目的として、下記の通り、看護師等を対象とした事前研修を実施することとします。

実施方法

愛媛県へき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修実施要領に基づき実施します。

愛媛県へき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修実施要領 [PDFファイル/167KB]

(別紙様式1)事前研修実施計画書 [Wordファイル/22KB]

(別紙様式2)事前研修修了報告書 [Wordファイル/22KB]

 

※1 事前研修実施計画書(別紙様式1)及び研修資料は、研修実施日の10日前までを目処にご提出ください。

※2 事前研修修了報告書(別紙様式2)は、派遣開始日の10日前までを目処にご提出ください。

 

へき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修実施スキーム

事前研修実施スキーム

​労働者派遣が可能となるへき地の範囲

労働者派遣が可能となるへき地の範囲は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第2条第2項の市町村を定める省令(平成18年厚生労働省令第70号)で定める以下の市町です。(令和8年9月1日時点)

 

松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温市、上島町、久万高原町、砥部町、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町

 

研修資料

愛媛県保健医療計画を事前研修資料の作成の参考としてください。

第8次愛媛県地域保健医療計画

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