ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 土木管理局 > 土木管理課 > 建設業法に基づく監督処分について

本文

建設業法に基づく監督処分について

ページID:0157925 更新日:2026年9月15日 印刷ページ表示

 県は、下記のとおり、建設業法に基づく監督処分を行ったのでお知らせします。

1.処分業者

 新居浜市船木甲2112-1

 株式会社イタバシ 代表取締役 板橋 哲也

2.処分内容

 建設業法第28条第1項に基づく指示処分(同項第3号該当)

〔指示内容〕

  1. 労働安全衛生法その他関係法令の遵守について、役員及び社員教育の徹底を図ること。
  2. 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図り、労働災害の再発防止に努めること。
  3. 上記により講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。

3.処分理由

 株式会社イタバシと同社の現場責任者は、令和6年7月8日、高知県高岡郡越知町における国(四国地方整備局土佐国道事務所)発注工事の現場において、作業員1人が高さ約12メートルの場所から墜落し負傷した事故に関し、墜落による危険を防止するための必要な措置を講じていなかったとして、令和8年4月17日、同社が労働安全衛生法違反の罪で、同社の現場責任者が同法違反及び業務上過失傷害の罪で、須崎簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。

 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。


AIが質問にお答えします<外部リンク>