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令和8年度すご味・すごモノ販路開拓共創補助金の申請受付を開始しました。
概要
物価高騰や国際情勢の変化などを背景に消費者ニーズの変容等への対応が求められる中、官民共創拠点「E:NBASE」を活用し、すご味・すごモノ企業を中心に、県内外の企業、自治体等によるコミュニティ形成を促進するとともに、現場課題や新たなアイデアを起点とした新規販路開拓に取り組む共創事業を支援することで、県産品の販路開拓及び販売促進を図ります。
対象事業
本補助金の対象となる事業は、共創の枠組みに基づき、新規販路開拓、新商品開発その他すご味・すごモノを始めとした県産品の販売拡大に資する事業です。
対象分野は、次のとおりです。
(1)商品開発・テストマーケティング
(2)展示会・フェア等への出展
(3)販売促進活動(販路開拓、ブランディング等)
(4)各種認証等の取得(販路拡大のための規格・認証等の取得)
(5)課題解決・社会貢献(廃棄物、副産物の利活用等)
(6)前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める分野又は取組
なお、提案内容がすご味・すごモノを中心とした県産品の販売拡大に資するものであれば、対象となります。
対象分野は、次のとおりです。
(1)商品開発・テストマーケティング
(2)展示会・フェア等への出展
(3)販売促進活動(販路開拓、ブランディング等)
(4)各種認証等の取得(販路拡大のための規格・認証等の取得)
(5)課題解決・社会貢献(廃棄物、副産物の利活用等)
(6)前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める分野又は取組
なお、提案内容がすご味・すごモノを中心とした県産品の販売拡大に資するものであれば、対象となります。
対象事業者
本補助金の対象事業者は、補助対象事業を行う連携体とし、次の要件を満たす必要があります。
(1)事業者(法人格の有無を問わず、事業を営むもの全て)、公設試験研究機関、大学その他の研究機関、支援機関、自治体その他知事が適当と認める者のうち、3者以上で構成されること。
(2) 連携体の中から代表者を1者選定すること。
(3) 代表者は、愛媛県内に主たる事業所・製造拠点を有し、県産品を製造又は販売する事業者であること。
(4) 代表者は、事業提案、交付申請、補助事業の運営、実績報告その他補助事業に関する一切の手続を担うこと。
(5) 代表者を含む連携体の構成員は、補助金の交付決定までに、法人格を有する事業者にあっては、官民共創拠点「E:N BASE」における共創パートナーとして、法人格を有しない事業者にあっては、同拠点「E:N BASE」における会員として登録を受けること。
(6) 連携体の構成員は、暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと。
※1 この募集要領において「すご味・すごモノ企業」とは、愛のくに えひめ営業本部が作成する「すご味」・「すごモノ」データベースに製品が登録されている企業をいう。また、「県産品」とは、愛媛県内に主たる事業所・製造拠点を有する事業者(法人格の有無を問わず、事業を営むもの全て)により、製造又は販売される食材・食品・工芸品等(機械・ソフトウェアを除く)をいう。
※2 代表者を含む構成員について、応募時点で共創パートナー又は会員の登録が完了していない場合であっても応募は可能ですが、交付決定までに登録を完了していただく必要があります。(登録が完了するまでは交付決定を受けることはできません。)
(1)事業者(法人格の有無を問わず、事業を営むもの全て)、公設試験研究機関、大学その他の研究機関、支援機関、自治体その他知事が適当と認める者のうち、3者以上で構成されること。
(2) 連携体の中から代表者を1者選定すること。
(3) 代表者は、愛媛県内に主たる事業所・製造拠点を有し、県産品を製造又は販売する事業者であること。
(4) 代表者は、事業提案、交付申請、補助事業の運営、実績報告その他補助事業に関する一切の手続を担うこと。
(5) 代表者を含む連携体の構成員は、補助金の交付決定までに、法人格を有する事業者にあっては、官民共創拠点「E:N BASE」における共創パートナーとして、法人格を有しない事業者にあっては、同拠点「E:N BASE」における会員として登録を受けること。
(6) 連携体の構成員は、暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと。
※1 この募集要領において「すご味・すごモノ企業」とは、愛のくに えひめ営業本部が作成する「すご味」・「すごモノ」データベースに製品が登録されている企業をいう。また、「県産品」とは、愛媛県内に主たる事業所・製造拠点を有する事業者(法人格の有無を問わず、事業を営むもの全て)により、製造又は販売される食材・食品・工芸品等(機械・ソフトウェアを除く)をいう。
※2 代表者を含む構成員について、応募時点で共創パートナー又は会員の登録が完了していない場合であっても応募は可能ですが、交付決定までに登録を完了していただく必要があります。(登録が完了するまでは交付決定を受けることはできません。)
対象経費
基本的な経費区分は、次のとおりです。
(1)広報・啓発費(展示会出展費用を含む)
(2)委託・外注費
(3)専門家経費
(4)旅費・交通費
(5)使用料及び賃借料
(6)データ購入・ソフトウェア導入費
(7)安全対策費 ・消耗品費(資材費を含む)・備品費
(8)その他知事が必要と認める経費
※汎用性が高く、資産形成を主たる目的とする経費は、原則として補助対象外とします。
(1)広報・啓発費(展示会出展費用を含む)
(2)委託・外注費
(3)専門家経費
(4)旅費・交通費
(5)使用料及び賃借料
(6)データ購入・ソフトウェア導入費
(7)安全対策費 ・消耗品費(資材費を含む)・備品費
(8)その他知事が必要と認める経費
※汎用性が高く、資産形成を主たる目的とする経費は、原則として補助対象外とします。
補助率及び補助限度額
補助率:補助対象経費の3分の2以内
補助上限額:1件当たり300万円
補助下限額:1件当たり50万円
補助上限額:1件当たり300万円
補助下限額:1件当たり50万円
募集期間
令和8年7月1日水曜日から令和8年8月21日金曜日まで
応募方法
応募に当たっては、次の書類を電子データにより提出してください。
(1) 事業提案書
(2) 事業計画書
(3) 収支計画書
(4) 連携体構成員一覧
(5) その他知事が必要と認める書類
※1 応募書類の参考様式は以下をご参照ください。
※2 事業提案書は概要、事業計画書は詳細を記載してください。
※3 各書類は、必要事項が記載されていれば、様式、用紙の大きさ、ページ数等は任意とします。
※4 提案内容を補足する資料(図表、パンフレット、写真、参考資料等)は、任意で添付することができます。
※5 必要に応じて、追加資料の提出を求める場合があります。
(1) 事業提案書
(2) 事業計画書
(3) 収支計画書
(4) 連携体構成員一覧
(5) その他知事が必要と認める書類
※1 応募書類の参考様式は以下をご参照ください。
※2 事業提案書は概要、事業計画書は詳細を記載してください。
※3 各書類は、必要事項が記載されていれば、様式、用紙の大きさ、ページ数等は任意とします。
※4 提案内容を補足する資料(図表、パンフレット、写真、参考資料等)は、任意で添付することができます。
※5 必要に応じて、追加資料の提出を求める場合があります。
応募書類提出先
愛のくに えひめ営業本部 企画戦略グループ
〒790-8570 松山市一番町四丁目4番地2
TEL:089-912-2493
E-mail:ehime-sales@pref.ehime.lg.jp
〒790-8570 松山市一番町四丁目4番地2
TEL:089-912-2493
E-mail:ehime-sales@pref.ehime.lg.jp
補助金募集要領・交付要綱等
補助金の応募に当たっては、下記添付資料を必ず確認のうえ必要書類の提出をお願いします。









