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父母の離婚、死亡などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童及び父又は母が政令で定める程度の障害を有する児童について、手当を支給する制度です。
なお、所得が一定額以上ある場合は、手当の一部又は全部が支給されません。 また、公的年金を受けている場合は、受給資格がありません。詳しくは市町の窓口にご相談ください。
最寄りの児童相談所又は各市町の児童相談窓口にご連絡ください。
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