本文
植物防疫法第29条第1項に基づいて使用できる農薬
チュウゴクアミガサハゴロモに使用できる防除薬剤
【令和8年6月24日】
植物防疫法第29条第1項に基づく措置として当面の間、愛媛県内での使用に限り、下の表に記載された農薬による防除を行うことができます。表に示す登録内容を遵守することで、出荷停止等、流通に支障が生じることはありません。
なお、表の農薬の使用にあたっては、通常の農薬の使用時と同様に、農薬を使用した年月日、使用した農薬の使用量、場所等について帳簿に記載するようにしてください。









