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令和8年度県民総合文化祭 協賛事業の募集について
県では、毎年秋に開催される県民総合文化祭の一層の機運醸成を図るため、協賛事業を募集しています。
協賛事業名義使用を希望される方は、手のひら県庁「えひめ電子申請システム」よりお申し込みください。
協賛事業名義使用申請はこちらから<外部リンク>
趣旨
愛媛県県民総合文化祭実行委員会(以下「実行委員会」という。)では、県民総合文化祭の広報とより一層の気運醸成を図るとともに、県民総合文化祭をより広汎な県民参加事業とするため、県民総合文化祭の趣旨に賛同し、その目的に沿って実施される文化事業について、「県民総合文化祭協賛事業」(以下「協賛事業」という。)の名義使用を承諾する。
対象とする事業
県民総合文化祭の趣旨に賛同し、その目的に沿って実施される、公演会、コンクール、フェスティバル、展示会、講演会及び講習会等の文化事業のうち、公共団体、文化団体及び企業等が主催となり 、令和8年10月1日(木曜日)から12月31日(木曜日)までの間に愛媛県内で行うものを対象とする。ただし、営利を主たる目的とする事業、公序良俗に反する事業、その他実行委員会会長(以下「会長」という。)が協賛事業として適当でないと認める事業は、対象としない。
申請から実施報告までの手続き
(1)協賛事業の名義を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、協賛事業の名義を使用しようとする事業(以下「申請事業」という。)の実施予定の20日前までに 、会長に申請書(別紙様式第1号)を提出すること。ただし、県民総合文化祭総合プログラムへの掲載を希望する場合には、令和8年7月21日(火曜日)までに、申請書を提出する必要があること。また、名義使用について、印刷物等への掲載を予定している場合には、上記の提出期限に関わらず、必ず事前に申請書を提出し、承諾を受けること。(申請・承諾の手続き前に印刷物等を発注・製作したことにより生じた損害については、実行委員会は一切の責任を負わない。)
(2)会長は、申請者から申請書の提出があった場合には、速やかに内容を審査し、協賛事業の名義使用の可否について、申請者に通知する。
(3)申請者は、申請事業について名義使用の承諾を受けた場合には、4に記載する事項に留意して事業を実施するとともに、事業終了後は、速やかに実施報告書 (別紙様式第2号) を会長に提出すること。ただし、事業内容を記載したパンフレット、記録集等を作成する場合には、これらの提出をもって報告書に代えることができる。
名義使用承諾後の留意事項
(1)申請者は、事業内容に大幅な変更があった場合又は事業の実施が困難となった場合には、速やかに会長に届け出ること。
(2)申請者は、事業の実施に当たり、事故防止対策、公衆衛生対策、環境対策に十分配慮し、必要な措置を講じること。
(3)名義使用承諾後であっても、申請事業又は申請者に、協賛事業又はその主催者として適当でない事実が判明した場合には、名義使用の承諾を取り消す場合があること。
その他
この要領に定めるもののほか、協賛事業の名義使用に関し必要な事項は、別に定める。









