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愛媛県獣医師確保修学資金(高校生対象)について

ページID:0149467 更新日:2026年6月22日 印刷ページ表示

高校生対象の修学資金制度について(地域枠制度)

将来、愛媛県の機関に獣医師として勤務を希望する高校生の方を、獣医系大学が実施する地域枠特別入試(地域枠制度)へ推薦し、入学後に返還免除型の修学資金等を貸与します!

募集案内

詳しくは募集要項を御覧ください。
令和8年度愛媛県募集要項 [PDFファイル/337KB]

対象となる大学

岡山理科大学

募集期間

令和8年6月29日(月)~令和8年9月4日(金)

募集人数

1名

募集対象者

以下の1~4の全てを満たす方

  1. 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)を令和9年3月に卒業見込みの者
  2. 対象大学の選考基準を満たして地域枠選抜入試を受験し、獣医学を専攻しようとする者
  3. 学校長の推薦書(様式第3号)に記載されている学習成績評定が4.0(全体の評定平均値)以上で、大学選抜入試において合格する程度の学力を有し、出身学校長が責任をもって推薦できる者
  4. 県獣医師職員として県機関への勤務を希望する者

応募手続き

募集期間内に次の書類を「愛媛県保健福祉部薬務衛生課」あてに、郵送又は持参により提出してください。

  1. 志願書(様式第1号:連帯保証人予定者2名が必要です) [PDFファイル/97KB]
  2. 自己推薦書(様式第2号:志願者本人が自筆したもの) [PDFファイル/42KB]
  3. 学校長の推薦書(様式第3号) [PDFファイル/38KB]
  4. 調査書(高等学校が作成し、厳封したもの)
  5. 誓約書(様式第4号) [PDFファイル/40KB]
郵送先

〒790-8570
愛媛県松山市一番町4丁目4-2
愛媛県保健福祉部薬務衛生課 乳肉衛生・動物愛護係

注意事項
  • 郵送する場合は、すべての書類を1つの封筒に入れ、封筒前面に「愛媛県獣医師確保修学資金等貸与志願書」と明記してください。
  • 郵送の場合は、募集期間末日の消印を有効とします。
  • 持参される場合は、愛媛県庁第一別館2階の保健福祉部薬務衛生課へ提出してください。受付は、午前8時30分から午後5時15分までです。(土日及び祝日を除く)
  • 提出された書類は返却しません。
  • 書類到着後、必要に応じて志願者に電話で直接問い合わせる場合があります。

選考試験

  1. 試験日及び場所:別途調整(志願者に対し、別途連絡します)
  2. 試験内容:面接
  3. 合格発表:令和8年10月14日(水)までに、県選考試験受験者全員に合否を通知します。

採用後の配属先について

保健福祉部(公衆衛生)関係機関(動物愛護センター、食肉衛生検査センター、保健所等)に配属されます。

農林水産部(家畜衛生)関係機関(家畜保健衛生所、家畜病性鑑定所)への配属を希望する場合は、第4学年次進級時に農林水産部が実施する修学資金給付事業への乗換えを行います。
(ただし、乗換え時に農林水産部事業の給付採用枠が空いている場合に限ります。)

修学資金等について

修学資金等の額

  1. 入学手続金:上限175万円(入学金、1学年次前期分授業料等の額)
  2. 修学資金:月額22万円(大学1~6学年次の6年間)
    ※農林水産部事業へ乗換えた場合
    月額22万円(大学1~3学年次の3年間)
    月額18万円(大学4~6学年次の3年間)

修学資金等貸与までの流れ

  1. 県が修学資金等の貸与を希望する高校生を募集する。
  2. 県が選考試験を実施する。
  3. 県選考試験合格者は、対象大学が実施する大学選抜入試を受験する。
  4. 大学選抜入試の合格者は大学入学後に県に申請し、修学資金等の貸与を受ける。

修学資金等の返済が全額免除される要件

大学を卒業後2年以内に獣医師免許を取得し、その後遅滞なく県の獣医師として勤務し、以下のいずれかに該当したときは全額返還免除となります。

  1. 県の機関に勤務した期間が10年間に達したとき。(休職、停職、育児休業等その他の事由により勤務しなかった期間を除く)
  2. 公務上の理由により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため勤務を継続することができなくなったとき。

貸与の取消し

以下に該当する場合は貸与を取り消します。そして、貸与された修学資金等の総額に年10.95%の割合に計算した利息を付した額を、当該事由が発生した日から1年以内に一括して返還しなければなりません。

  1. 大学の獣医学を履修する課程に在学しなくなったとき。
  2. 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
  3. 学業成績及び素行が著しく不良となったと認められるとき。
  4. 修学資金等の貸与を辞退したとき。
  5. 死亡したとき。
  6. その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

修学資金の返還

以下に該当する場合は、貸与された修学資金等の総額に年10.95%の割合に計算した利息を付した額を、当該事由が発生した日から1年以内に一括して返還しなければなりません。

  1. 貸与を取り消されたとき。
  2. 農林水産部修学資金給付事業へ乗換え後、同事業による給付を辞退したとき。
  3. 大学卒業後2年以内に獣医師免許を取得しなかったとき。
  4. 獣医師免許取得後遅滞なく県の機関に獣医師として勤務しなかったとき。
  5. 県の職員でなくなったとき。
  6. 死亡したとき。

注意事項

  1. 修学資金等の貸与をもって、将来、獣医師として県職員に採用することを約束するものではありません。採用には県職員の採用試験に合格することが必要です。
  2. 県貸与事業と同様の趣旨・内容で実施している都道府県、市町村、団体等の修学資金給付(貸与)制度と契約している方は応募できません。
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