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生活保護制度

ページID:0014917 更新日:2022年10月6日 印刷ページ表示

 資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)

制度の趣旨

 生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

相談・申請窓口

 現在お住まいの地域の福祉事務所または町役場において、生活保護制度の相談及び申請を受けつけています。生活にお困りの方は、最寄りの福祉事務所または町役場へご相談ください。

 生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

県内における相談窓口一覧
機関名 課名 住所 電話番号 Fax番号
愛媛県 東予地方局(越智郡) 地域福祉課 西条市喜多川796-1 0897-56-1317 0897-56-1317
  • 上島町役場
住民課 越智郡上島町弓削下弓削210 0897-77-2503 0897-77-4011
愛媛県 中予地方局(上浮穴郡、伊予郡) 地域福祉課 松山市北持田町132番地 089-909-5811 089-909-8391
  • 久万高原町役場
保健福祉課 上浮穴郡久万高原町久万212 0892-21-1111 0892-21-2862
  • 松前町役場
福祉課 伊予郡松前町大字筒井631番地 089-985-4155 089-984-8951
  • 砥部町役場
介護福祉課 伊予郡砥部町宮内1392番地 089-962-7255 089-962-6820
愛媛県 南予地方局(北宇和郡、南宇和郡) 地域福祉課 宇和島市天神町7-1 0895-22-3180 0895-22-3180
  • 松野町役場
町民課 北宇和郡松野町大字松丸343 0895-42-1113 0895-42-1119
  • 鬼北町役場
町民生活課 北宇和郡鬼北町大字近永800番地1 0895-45-1111 0895-45-1119
  • 愛南町役場
保健福祉課 南宇和郡愛南町城辺甲2420番地 0895-72-1212 0895-70-1777
愛媛県 南予地方局 八幡浜支局(喜多郡、西宇和郡) 福祉室 八幡浜市北浜1丁目3-37 0894-23-2250 0894-23-2250
  • 内子町役場
保健福祉課 喜多郡内子町平岡甲168番地 0893-44-6154 0893-44-4116
  • 伊方町役場
保健福祉課 西宇和郡伊方町湊浦1993番地1 0894-38-0217 0894-38-1120
松山市福祉事務所 生活福祉総務課 松山市二番町四丁目7番地2 089-948-6395 089-934-2632
今治市福祉事務所 生活支援課 今治市別宮町一丁目4-1 0898-36-1523 0898-25-3757
宇和島市福祉事務所 保護課 宇和島市曙町1番地 0895-49-7015 0895-49-7053
八幡浜市福祉事務所 社会福祉課 八幡浜市北浜一丁目1番1号 0894-21-0403 0894-24-7700
新居浜市福祉事務所 生活福祉課 新居浜市一宮町一丁目5番1号 0897-65-1240 0897-37-3844
西条市福祉事務所 社会福祉課 西条市明屋敷164番地 0897-52-1297 0897-52-1294
大洲市福祉事務所 社会福祉課 大洲市大洲690番地の1 0893-24-1715 0893-24-0961
伊予市福祉事務所 福祉課 伊予市米湊820番地 089-982-7330 089-983-3354
四国中央市福祉事務所 生活福祉課 四国中央市三島宮川4丁目6番55号 0896-28-6146 0896-28-6172
西予市福祉事務所 福祉課 西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 0894-62-6428 0894-62-3055
東温市福祉事務所 社会福祉課 東温市見奈良530番地1 089-964-4406 089-964-4446

生活保護の要件等

 生活保護は、原則として一緒に生活している人すべてを1つの世帯と考えます。世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものをその最低限度の生活の維持のために活用した上で、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較し、収入が最低生活費に満たない場合に保護が適用されます。なお、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

1 資産の活用

 預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

2 能力の活用

 働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

3 他法・他施策の活用

 年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

4 扶養義務者の扶養

 親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。なお、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。

 

 ※生活保護を受けられるかの判断は、上記のほか細かな規定がありますので、詳しくはお住まいの地域の福祉事務所にご相談ください。

支給される保護費

 厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

最低生活費

生活保護の内容

保護の種類と内容

 以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。

 生活扶助

 日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)や食費等の個人的費用、光熱水費等の世帯共通費用。(世帯人数や年齢等によって基準額が異なります。)

 住宅扶助

 家賃や修繕費等、定められた範囲内で実費を支給。(世帯人数等によって上限があります。)

 教育扶助

 義務教育を受けるために必要な学用品費。定められた基準額を支給。

 医療扶助

 医療サービスの費用。(費用は直接医療機関へ支払います。)

 介護扶助

 介護サービスの費用。(費用は直接介護事業者へ支払います。)

 生業扶助

 就労に必要な技能の修得等にかかる費用を定められた範囲内で実費を支給。(高等学校就学費を含みます。)

 出産扶助

 出産に係る費用。定められた範囲内で実費を支給。

 葬祭扶助

 葬祭に係る費用。定められた範囲内で実費を支給。

生活保護の手続きの流れ

1 事前の相談

 生活保護制度の利用を希望される方は、お住まいの地域の福祉事務所または町役場に相談してください。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。

2 保護の申請

 生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。

  • 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
  • 預貯金、保険、不動産等の資産調査
  • 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
  • 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
  • 就労の可能性の調査

3 保護の決定

  • 生活保護の決定については、申請後に福祉事務所の職員が各種調査を行い、その結果は、申請された方にお知らせします。
  • 申請のあった日から調査を開始し、原則14日以内(特別な理由がある場合は30日以内)に結果をお知らせします。
  • 調査の同意が得られない場合は、申請を却下する場合があります。
  • 暴力団に加入している方は、原則、生活保護を受けることができません。
  • 保護の決定の前に、申請者が亡くなられた場合は、原則、保護費は支給されません。
  • 保護の決定について、質問や報告がある場合は、その都度ご連絡ください。

4 保護費の支給

  • 厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。
  • 生活保護の受給中は、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行うほか、ケースワーカーによる生活に関する指導に従っていただく必要があります。

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