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はかりの定期検査

ページID:0001452 更新日:2024年5月27日 印刷ページ表示

 定期検査とは

取引又は証明行為に使用される計量器は、製造時に正確なものであっても、その精度を永く持続することは不可能です。

そのため、計量法では定期検査制度を設け、取引又は証明行為に使用される計量器が一定の基準に適合しているかどうかを定期的に検査し、不良になった計量器を排除することで、適正な計量の実施を確保しています。

また、はかりの定期検査の検査周期は、2年に1度(皮革面積計は1年)となっています。

定期検査の対象になる計量器

取引又は証明行為に使用する計量器のうち、次の計量器が定期検査の対象となります。

非自動はかり、分銅及びおもり

非自動はかりとは、物を静止状態において計量するはかりのことをいい、一般的に「はかり」と呼ばれるものを指します。

(定期検査の対象となる計量器の例)

  • 商店・スーパーなどで肉や魚など商品の販売に使用するはかり
  • 医療機関・薬局などで薬の調剤に使用するはかり
  • 医療機関・学校・福祉施設などで健康診断に使用するはかり
  • 医療機関・学校・福祉施設などで給食等検収に使用するはかり
  • 庭先販売・行商に使用するはかり

 

はかりの定期検査に合格すると

  • 定期検査済証(シール)を貼付します。(2020年4月受検時)

定期検査済証(シール)の画像

はかりの定期検査に不合格になると

はかりの定期検査の結果、基準に適合しないはかりは、取引又は証明行為に使用することが出来る証である検定証印又は基準適合証印が抹消され、そのはかりは取引又は証明行為に使用出来なくなります。

再度、取引又は証明行為に使用するためには、都道府県知事に製造又は修理事業の届出をした事業者により修理をうけた後に、都道府県知事の行う検定に合格する必要があります。

愛媛県への届出修理事業者(非自動はかり) [PDFファイル/130KB]

検定証印及び基準適合証印

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