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土砂災害防止法 よくある質問と回答|土砂災害にそなえるために

ページID:0136181 更新日:2026年2月25日 印刷ページ表示

 土砂災害防止法(正式名称:「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」)について、よく頂く質問をまとめたものです。

土砂災害防止法全般について

基礎調査について

土砂災害警戒区域等について

  1. 土砂災害警戒区域等に指定されたことはどのように周知されるのですか?
  2. 土砂災害警戒区域等に指定されるとどのようになるのですか?
  3. 居室とはどのようなものを指すのですか?
  4. 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の範囲はどのように決まっているのですか?
  5. 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の範囲はどのように決まっているのですか?
  6. 建築予定箇所の敷地に土砂災害警戒区域等が掛かっているか、CAD図面等で重ね合わせしたいのですが、どのような方法がありますか?
  7. 土砂災害警戒区域等の範囲を現地で確認できますか?
  8. 土砂災害警戒区域等を解除することはできますか?
  9. 土砂災害警戒区域等に指定されなかった場合は安全という事ですか?
  10. 既に「砂防指定地」や「地すべり防止区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」に指定されている場合、土砂災害防止法に基づく区域指定は必要ないのではないですか?
  11. 砂防指定地、急傾斜崩壊危険区域、地すべり防止区域はどこで確認できますか?
  12. 県や市が造成を許可した宅地が、どうして土砂災害警戒区域等に指定されるのですか?
  13. 土砂災害警戒区域等に指定された場合、対策工事を実施してもらえるのですか?
  14. 土砂災害警戒区域等に指定されることで、地価が下落しますか?
  15. 地価等が下落した場合、補償等はありますか?
  16. 土砂災害特別警戒区域に指定された場合、規制に対する保証はありますか?

土砂災害警戒区域等内の建築制限、特定開発行為について

土砂災害防止法全般について

1.土砂災害はいつ発生するのですか?

 土砂災害は何日も続く長雨や、短時間に強く降る集中豪雨などの降雨に起因して発生することが多いです。しかし、土砂災害の発生は、現地の地形や地質・植生・土地の利用状況など様々な要因によって左右されるため、発生箇所や時期を特定する事が困難です。
 愛媛県では気象庁と共同で過去の土砂災害時の状況を踏まえ、土砂災害発生の危険性が高まったときに、土砂災害のおそれのある市町に対し、『土砂災害警戒情報』※を発表します。土砂災害警戒情報の発表を受け、市町長は避難命令等を発令します。また、住民の自主避難の判断の目安でもあります。土砂災害警戒情報が発表されていない場合でも、土砂災害のおそれがあると感じたときは、がけや渓流などの様子に注意しながら早めの避難をお願いします。

※令和8年5月下旬から新たな防災気象情報の運用が開始され、「土砂災害警戒情報は」「レベル4土砂災害危険警報」に名称等が変更されます。新たな防災気象情報については気象庁のHPからご確認下さい。

2.土砂災害防止法とはどのような法律ですか?

 平成11年6月29日、広島市・呉市を中心とした集中豪雨により大規模な土砂災害(がけ崩れ・土石流等の発生件数325件、死者24名)が発生しました。この災害で明らかとなった課題は、砂防施設等の整備に長期間を要している状況下において、土砂災害の危険性の認識もないままに危険な箇所に住民が居住し被災したこと、新たな宅地開発が進むことにより土砂災害のおそれのある箇所が増加していること等でした。こうした課題を踏まえ、土砂災害のおそれのある箇所を明確にし、住宅等の新規立地の抑制や警戒避難体制の整備などソフト対策を推進することを目的として「土砂災害防止法」が平成13年4月1日に施行されました。

3.土砂災害防止法の対象となる土砂災害は何ですか?

 対象となる土砂災害は、「がけ崩れ(急傾斜地の崩壊)」・「土石流」・「地滑り」です。

  • がけ崩れ:雨や雪どけ水などの影響によって、急激に斜面が崩れ落ちる自然現象。
  • 土石流:山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象。
  • 地滑り:土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれにともなって移動する自然現象。

基礎調査について

4.基礎調査とはどのようなことをするのですか?

 土砂災害警戒区域等の指定に先立ち行う調査を基礎調査と言います。具体的には航空写真等から三次元の地図を作成し、その後、現地の地形、対策施設の状況、土地の利用状況等の現地調査を行い、土砂災害により被害を受けるおそれのある区域を設定します。
 なお、基礎調査は愛媛県が委託した調査会社が実施し、現地調査の際には愛媛県発行の身分証明書を携帯しています。
 また、現地調査の際には、当該地域にビラ配布や回覧板等で事前にお知らせしたうえで立ち入ることにしており、基本的に家屋内に立ち入ることはありません。

5.調査結果は教えてもらえるのですか?

 調査結果は、愛媛県のホームページで公開しております。その他、市町の担当部局もしくは所管する地方局建設部・土木事務所で閲覧できます。

6.調査した箇所は必ず土砂災害警戒区域等に指定されますか?

 調査は区域に指定される可能性がある箇所を対象として実施しますが、調査の結果、指定基準を満たさない場合等は区域指定を行わないことがあります。

土砂災害警戒区域等について

7.土砂災害警戒区域等に指定されたことはどのように周知されるのですか?

 土砂災害警戒区域等に指定した場合、県報告示により周知しています。その他、愛媛県のホームページでの公開や市町の担当部局及び所管する地方局建設部・土木事務所での閲覧もできます。

8.土砂災害警戒区域等に指定されるとどうなるのですか?

 土砂災害警戒区域等には、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)があります。

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)

 土砂災害警戒区域に指定されると、市町は警戒避難体制を整備することが義務付けられ、円滑な警戒避難が行われるために必要な事項について、住民に周知するよう努めることになります。
 避難に時間を用する方が利用する病院や老人ホーム等の要配慮者利用施設が土砂災害警戒区域内に位置する場合は、施設管理者は避難確保計画の作成、避難訓練の実施・報告が施設管理者に義務付けられます。
 なお、不動産取引においては、土砂災害警戒区域である旨を、重要事項説明書に記載し、交付・説明を行わなければなりません。

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

 土砂災害特別警戒区域に指定されると、土砂災害警戒区域にて行われることに加えて、以下のことが行われます。

特定開発行為に関する許可制

 住宅・宅地分譲や社会福祉施設、幼稚園、病院等の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設を建築するための開発行為(特定開発行為)は、知事の許可が必要となります。

建築物の構造規制

 土砂災害発生時に想定される土石等の移動・堆積の力に耐えられるよう、居室を有する建築物の構造が規制されます。

9.居室とはどのようなものを指すのですか?

 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室のことです。

10.土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の範囲はどのように決まっているのですか?

 土砂災害警戒区域の範囲については、それぞれ以下のとおりです。

がけ崩れ(急傾斜地の崩壊)

 急傾斜地の崩壊における土砂災害警戒区域は、傾斜度30度以上、かつ高さが5m以上の急傾斜地及び、急傾斜地の上端から水平距離10m以内の土地の区域と急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを越える場合は50m)以内の区域。

土石流

 土石流における土砂災害警戒区域は、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域で、土石流が到達する可能性のある区域。

地滑り

 地滑りにおける土砂災害警戒区域は、地滑り区域と地滑り区域末端から地滑りの移動方向に地滑り区域の長さまでの区域(ただし、地滑り区域末端からの長さは最大250m)。

11.土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の範囲はどのように決まっているのですか?

 土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合、建築物に作用すると想定される「力」が通常の建築物の耐力を上回り、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがある区域。

(土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の範囲に関する参考図)

土砂災害警戒区域の指定範囲、急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)、土石流、地すべり

12.建築予定箇所の敷地に土砂災害警戒区域等が掛かっているか、CAD図面等で重ね合わせしたいのですが、どのような方法がありますか?

 愛媛県で公開している「えひめ土砂災害情報マップ」から区域のGISデータをダウンロードすることが可能ですので、そちらのデータをご利用下さい。

13.土砂災害警戒区域等の範囲を現地で確認できますか?

 現地への土砂災害警戒区域等の復元は愛媛県では実施しておりませんが、愛媛県で公開している「えひめ土砂災害情報マップ」から、座標を含むGISデータをダウンロードできますので、そちらのデータをご利用下さい。

14.土砂災害警戒区域等を解除することはできますか?

 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)は、指定当時の地形と、現在の地形又は土地利用状況に変化があった場合に、区域の変更又は解除を行います。土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、地形または土地利用状況に変化があった場合や対策工事の施工により安全度が向上したと判断される場合に、区域の変更又は解除を行います。

15.土砂災害警戒区域等に指定されなかった箇所は安全という事ですか?

 土砂災害警戒区域等は、過去の災害実績をもとに、一定の地形的要件(がけの傾斜や高さ、渓流の勾配等)を有する箇所を対象として調査し、指定しています。
 調査箇所の要件よりも緩やかながけや渓流で、土砂災害の発生する可能性は相対的に低いとは思われますが、これまでに土砂災害が発生したことのないところでも、土砂災害が発生する場合があります。
 また、土砂災害警戒区域等は、現在人家等が存在せず将来も見込みがないのであれば、地形的基準を満たしたところであっても、土砂災害警戒区域等は指定されないため、山あいの道路等、近辺に人家等がない地域では、ハザードマップに危険性が表示されていなくても、渓流沿いや、がけ地の近辺は、土石流やがけ崩れが発生するおそれがありますので、避難の際には注意が必要です。
 ご自分のお住まいの周辺や避難路をよく確認し、大雨などの際には十分注意して下さい。

16.既に「砂防指定地」や「地すべり防止区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」に指定されている場合、土砂災害防止法に基づく区域指定は必要ないのではないですか?

 砂防指定地や地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域は、治水上砂防もしくは、地滑りや急傾斜地の崩壊が助長・誘発されるおそれがないようにするために、行為の制限や対策工事を実施する、いわば原因地対策を講ずるための区域です。
 これに対し、土砂災害警戒区域等は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、警戒避難体制の整備などを実施する、いわば被害地対策を講ずるための区域です。このため指定目的が異なることから、重ねて指定することとなります。

17.砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域はどこで確認できますか?

 砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域は、所管する地域の各地方局建設部及び各土木事務所で確認することができます。

18.県や市が造成を許可した宅地が、どうして土砂災害警戒区域等に指定されるのですか?

 都市計画法や宅地造成等規制法などに基づいて開発許可を受けたところでも、開発区域外の斜面や渓流からの土砂によって被害を受けています。このような災害にも対応するために、土砂災害防止法が制定されており、これまでの開発に関する法律と目的が異なるため、土砂災害防止法に基づき基礎調査を実施し、区域指定の対象となることがあります。

19.土砂災害警戒区域等に指定された場合、対策工事を実施してもらえるのですか?

 県内には約16,000箇所もの土砂災害警戒区域等があります。現在ハード対策として土砂災害防止施設の整備を進めておりますが、すべての指定箇所に対して施設整備を実施するには、膨大な事業費と時間が必要となります。そのため、まずは住民の生命と身体を守るため、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の区域指定により、警戒避難体制の整備などの、いわゆるソフト対策を推進するものです。土砂災害防止のため、日頃から備えを心がけて、降雨の際には早めの避難をお願いします。

20.土砂災害警戒区域等に指定されることで、地価が下落しますか?

 土砂災害防止法に基づく区域指定は、土砂災害の危険性を調査、評価し、結果を明らかにすることで、その土地が持つ危険性を明らかにするものであり、区域指定によって土砂災害の危険性や土地の状況が変わるものではありません。地価については、諸条件を考慮した上で適正な水準として評価されると考えられます。

21.地下等が下落した場合、補償等はありますか?

 土砂災害警戒区域等の指定は、その土地が持つ危険性を明らかにするものであり、指定により土地の状況等が変わるものではないため、地価に与える影響等に対する補償等の措置はありません。

22.土砂災害特別警戒区域に指定された場合、規制に対する補償はありますか?

 土砂災害防止法に基づく特別警戒区域の指定は、その土地が持っている危険性を明らかにするものです。そのため、規制に対する経済的な補償はありません。

土砂災害警戒区域等内の建築制限、特定開発行為について

23.土砂災害特別警戒区域内の建築の構造規制はどのようなものですか?また、必要手続きはありますか?

 土砂災害特別警戒区域内で居室を有する建築物を建築(増築・改築を含む)する場合、土砂による衝撃等に耐えられるよう建築物の構造が規制されます。
 また、都市計画区域内外を問わず、建築主事による建築確認が必要となりますので、所定の市役所又は各地方局まで必要書類等をご提出頂く必要があります。詳しくは以下のサイトをご確認下さい。

24.特定開発行為はどのような行為ですか?

 土砂災害特別警戒区域内に、住宅宅地分譲や、学校、医療施設、社会福祉施設等の要配慮者利用施設を建築するための開発行為が「特定開発行為」にあたります。
 また、特定開発行為については、土砂災害に対する安全性の確保のための措置を講じている場合に限り県知事が許可することとなります。

25.特定開発行為の許可申請はどこに行えば良いですか?

 所管している各地方局建設部への申請が必要となりますので、必要な書類等については事前にお問合せ下さい。

26.各地方局建設部、土木事務所の連絡先は?


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