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消費者団体訴訟制度について
消費者団体訴訟制度とは
内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって事業者に対して訴訟等をすることができる制度をいいます。
民事訴訟の原則的な考え方では、被害者である消費者が、加害者である事業者を訴えることになりますが、(1)消費者と事業者との間には情報の質・量・交渉力の格差があること、(2)訴訟には時間・費用・労力がかかり、少額被害の回復に見合わないこと、(3)個別のトラブルが回復されても、同種のトラブルがなくなるわけではないこと、などから、内閣総理大臣が認定した消費者団体に特別な権限を付与したものです。
具体的には、事業者の不当な行為に対して、適格消費者団体が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために差止めを求めることができる制度(差止請求)と、不当な事業者に対して、特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度(被害回復)の2つからなっています。
差止請求とは
差止請求の内容
適格消費者団体が、「不当な勧誘」、「不当な契約条項」、「不当な表示」などの事業者の不当な行為をやめるように求めることができる制度です。
- 嘘を言う等の不当な勧誘
- キャンセルできない等と記載した不当な契約条項
- 実際より優れた内容であるかのような不当な表示 等
差止請求ができる消費者団体
差止め請求ができる団体は、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として、内閣総理大臣が認定した「適格消費者団体」のみです。
愛媛県内では、2018年6月に四国で初めての適格消費者団体として「特定非営利活動法人 適格消費者団体 えひめ消費者ネット」が認定されました。
適格消費者団体は、消費者から寄せられた情報等を基に調査・分析し、消費者契約法、景品表示法、特定商取引法、食品表示法に違反する「不当な行為」があると判断した場合には、事業者に対し差止請求を行います。同種のトラブルの未然防止・拡大防止のため、適格消費者団体に情報提供をお願いします。
全国の適格消費者団体一覧 <外部リンク>
被害回復とは
被害回復の内容
多数の消費者に共通して生じた被害について、特定適格消費者団体が裁判を通して集団的な被害の回復を求めることができる制度です。
- 詐欺的な未公開株取引
- マンションの耐震偽装
- 中途解約しても返金されない英会話教室 等
被害回復ができる消費者団体
被害回復ができる団体は、上記「適格消費者団体」のうち、さらに新たな要件を満たす団体として内閣総理大臣が認定した「特定適格消費者団体」のみです。
全国の特定適格消費者団体<外部リンク>
関連リンク
- 消費者団体訴訟制度(消費者庁)<外部リンク>
- COCoLiS(消費者団体訴訟制度)ポータルサイト<外部リンク>









