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愛媛県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業費補助金の申請について

ページID:0134738 更新日:2026年5月11日 印刷ページ表示

愛媛県では、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、従事者の処遇改善及び経営の改善に向けて物価を上回る賃上げを実現するとともに、診療等に必要な経費に係る物価上昇に対応することにより、地域医療提供体制の確保を図るため、診療所、訪問看護ステーション及び薬局を対象として、補助金を交付します。

お知らせ

  • 愛媛県内の診療所、訪問看護ステーション及び薬局における補助金の申請方法等についてご案内を掲載しました。
  • 病院への支援については国が直接行いますので、厚生労働省の情報をご確認ください。
    《厚生労働省ホームページ》https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html<外部リンク>
    《病院の支援に関する申請書の記載方法に関するお問い合わせフォーム》
    ​ https://mhlw-bucchin-shien.form.kintoneapp.com/public/contact<外部リンク>
    《病院への支援に関する申請書の記載方法に関する支援事務局コールセンター》
     03-6745-8288 平日 9時~17時(12時~13時を除く。)

対象施設及び補助金申請方法等について

診療所、訪問看護ステーション及び薬局における申請方法及び交付要件等については次のとおりです。

1.対象施設及び補助基準額

賃上げ事業

対象施設及び補助基準額

下表に基づき算出した基準額と賃金改善の総額のいずれか少ない方の額を交付します。

賃上げ事業の補助対象施設及び交付単価
1 補助対象施設 2 交付単価
有床診療所(令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている施設に限る。)
  1. 使用許可病床数3床以上の有床診療所
    使用許可病床数×72千円
  2. 使用許可病床数が2床以下の有床診療所
    1施設当たり150千円
無床診療所(令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている施設に限る。)  1施設当たり150千円
訪問看護ステーション(令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている施設に限る。)  1施設当たり228千円
薬局(令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※)する施設に限る。)
  1. 所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む。以下同じ。)である保険薬局
    1施設当たり145千円
  2. 所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上19店舗以下である保険薬局
    1施設当たり105千円
  3. 所属する同一グループ内の保険薬局の数として20店舗以上である保険薬局
    1施設当たり70千円
現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※)する施設
  1. 使用許可病床数3床以上の有床診療所
    使用許可病床数×72千円
  2. 使用許可病床数が2床以下の有床診療所及び無床診療所
    1施設当たり150千円
  3. 訪問看護ステーション
    1施設当たり228千円

※ 別途定める「賃金改善報告書」において、令和8年6月1日から令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出たことを報告することとする。

補助要件及び留意事項
  1. 補助要件
    原則として、本事業の交付額を令和7年12 月から令和8年5月までの間に実施する対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)に活用するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和8年3月までの間に対象職員に支給した令和7年12 月から令和8年3月までの4か月分の一時金又は特別手当も対象とすることができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。
  2. 留意事項
    本事業では、対象医療機関等がこれを活用して令和8年3月までの間に賃金改善を実施し、6月1日からベースアップを実施したことを確認するため、申請時に「賃金改善報告書」を提出していただき、同報告書で算出した賃金改善の総額が補助基準額を下回る場合は、補助額を減額して交付します。
    ※賃金改善報告書の様式は追ってお示しします。​

物価上昇対応事業

下表に基づき算出した定額を交付します。

物価上昇対応事業の補助対象施設及び交付額
1 補助対象施設 2 交付単価
有床診療所
  1. 使用許可病床数14床以上の有床診療所
    使用許可病床数×13千円
  2. 使用許可病床数が13床以下の有床診療所
    1施設当たり170千円
無床診療所  1施設当たり170千円
薬局
  1. 所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む。以下同じ。)である保険薬局
    1施設当たり85千円
  2. 所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上19店舗以下である保険薬局
    1施設当たり75千円
  3. 所属する同一グループ内の保険薬局の数として20店舗以上である保険薬局
    1施設当たり50千円

※訪問看護ステーションは物価上昇対応事業の対象外です。

2.補助金の申請受付期間

  1. 物価上昇対応事業のみを申請する場合
    令和8年5月11日(月曜日)~7月10日(金曜日)
  2. 物価上昇対応事業と賃上げ事業の両方を申請する場合または賃上げ事業のみを申請する場合
    令和8年6月1日(月曜日)から7月10日(金曜日)
  • 本事業では交付申請と実績報告を同時に行います。賃上げ事業では6月以降の賃金改善の状況に基づき実績報告を行う必要があるため、6月から申請が可能となります
  • Web申請の場合は申請期限当日17時までの受付とし、郵送による申請の場合は申請期限当日の消印有効とします。

3.申請時提出書類

  1. 補助金交付申請書兼実績報告書・申請額計算書(様式第1号・1-1号) [Excelファイル/56KB]
  2. 賃金改善報告書(賃上げ事業を申請する場合のみ。様式は国から示され次第おってお知らせします。)
  3. 振込先の分かる書類(預金通帳等)の写し(通帳の表紙と裏面の見開きの写し)

4.申請方法

本補助金の申請受付・コールセンター業務は伊予鉄総合企画株式会社に委託しています。
(医療対策課では申請を受け付けておりません。)

申請は原則、Web申請により次の宛先まで提出してください。
ただし、Web申請ができない場合は郵送により提出することも可能です(持参不可)。
(※提出方法等の詳細は別添の申請要領をご確認ください。)

【Web申請での提出(推奨)の場合】

  1. 申請書・報告書様式をダウンロードし、必要事項を記入(手書きではなくデータ入力)
  2. 下記の「Web申請はこちら」からWeb申請用ホームページにアクセス
  3. 必要事項を入力し、書類(申請・報告書様式及び通帳の写し)のデータをアップロード
    ※Web申請の際には申請担当者メールアドレスのほか、責任者メールアドレスの入力が必要です。

【郵送での提出の場合(押印が必要です)】

  1. 申請書・報告書様式をダウンロードし、必要事項を記入(手書きではなくデータ入力)
  2. 様式をプリントアウトしたものに押印のうえ、通帳の写し等を添えて下記の提出先に提出
  •  提出先
    〒790-0003 愛媛県松山市三番町四丁目9番地5 伊予鉄総合企画株式会社内
    「愛媛県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」事務局 宛

5.問い合わせ先

本補助金に関する問い合わせ窓口は次のとおりです。

愛媛県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業コールセンター
Tel:089-907-7311【対応時間:午前9時~午後5時(土日祝日除く)】

実施要綱・FAQ等

本事業に係る実施要綱・交付要綱及びFAQ等を添付します。
事業内容に関して多くお問い合わせいただいている内容についてFAQとして整理しておりますので、問い合わせの前にご一読くださいますようお願いします。

実施要綱等

県FAQ及び賃上げのイメージ図

 

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