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農地を利用する権利の設定に関する裁定について

ページID:0133268 更新日:2026年2月3日 印刷ページ表示

農地法第41条第3項に基づく公告

農地法第41条第2項において読み替えて準用する同法第39条第1項の規定により、公益財団法人えひめ農林漁業振興機構(愛媛県農地中間管理機構)から申請のあった利用権の設定に関して裁定しました。

 

公告について
市町

公告日

内容    備考
大洲市 R8.2.3 公告文 [PDFファイル/80KB]

  

 

 

農地を利用する権利の設定に関する裁定の申請に係る公告

 農地法(昭和27年法律第229号)第41条第1項の規定により、公益財団法人えひめ農林漁業振興機構から農地を利用する権利の設定に関し裁定の申請があり、同条第2項において読み替えて準用する同法第38条第1項の規定により、以下のとおり公告しました。

公告について
市町 公告日    備考
大洲市 [PDFファイル/99KB] R8.1.6~R8.1.20 意見なし

  

 

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