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障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金について
本ページは、障害福祉サービスの障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金に関する案内です。
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230(受付時間:9:00~18:00(土日含む))
索引
1 障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業とは
障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うことを目的とした事業です。
▶ 【国実施要綱】
・【厚生労働省】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業 実施要綱 [PDFファイル/322KB]
・【こども家庭庁】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業 実施要綱 [PDFファイル/307KB]
▶ 【国Q&A】
現時点ではなし。
▶ 【県要綱】
・愛媛県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金実施要綱 [PDFファイル/72KB]
・愛媛県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/248KB]
2 取得要件等について
対象事業所及び対象者
◆ 対象事業所
愛媛県内に所在する障害福祉サービス等事業所であって、以下の要件を満たす事業所
- 福祉・介護職員等処遇改善加算を取得し、取組を推進する(又は見込み)事業所
- 計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援については処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業所
【以下の事業所は対象外】
- 令和8年4月以降に新規開設された障害福祉サービス事業所等
- 計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている障害福祉サービス事業所等
◆ 対象者
本事業を活用して賃金改善を行う対象者は、対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者
補助要件
◆ 福祉・介護職員等処遇改善加算を取得し、取組を推進する(又は見込み)事業所
上記、国実施要綱「6 補助金の要件(1)」を確認してください。
◆処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み) 計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援事業所
上記、国実施要綱「6 補助金の要件(2)」を確認してください。
補助対象経費
障害福祉従事者の賃金の改善を新規に実施しなければならない。
賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとする。
補助金額
基準月の障害福祉サービス等報酬総額(加算・減算を含む) × 障害福祉サービス類型別交付率
- 1回目申請受付にて申請する事業所は、"12月"しか基準月を選択することはできません。ただし、やむを得ない事情により令和7年12月報酬が著しく低い場合や、令和7年12月サービス提供分が月遅れ請求となった場合には、1月~3月を基準月とした申請が可能です。 その場合2回目申請受付での申請となりますのでご注意ください。
- 2回目申請受付にて申請する事業所の基準月は"初回サービス提供月"を原則としますが、初回サービス提供月の報酬が著しく低い等の場合には、事業所等の判断で令和8年3月までの間の別の月を基準月として選択することは差し支えありません。
3 申請方法等について
計画書様式【愛媛県版】
【1回目申請受付用】別紙様式2(愛媛県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金計画書) [Excelファイル/276KB]
※愛媛県への提出にあたっては、こちらの様式を使用してください。(Excel形式のまま提出してください。)
※1回目申請受付用と2回目申請受付用で様式が一部異なりますのでご注意ください。
(2回目申請受付用は後日掲載予定)
計画書の提出(Webフォーム)
【1回目申請受付用】愛媛県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金計画書提出Webフォーム(LoGoフォーム)<外部リンク>
※計画書はこちらのWebフォームから提出してください。(持参、郵送、FAX等、上記フォーム以外の方法では受け付けられません。県下全域の事業所からの提出状況を適切に管理するため、ご理解とご協力をお願いいたします)
※なお、介護給付費等の債権譲渡(国保連に事業所以外の口座を登録)を行っている事業所がある場合には、計画書の提出と合わせて振込口座の確認ができる資料(通帳の写しなど)を提出いただく必要がありますので、予め資料のデータ(PDFスキャンデータや写真データなど)をご準備ください。
● 計画書の受付期間は全2回を予定しており、内訳は下記のとおり
| 対象 | 提出期限 | |
|---|---|---|
| 1回目 |
令和7年12月までに指定があった事業所 (基準月を令和8年12月とする事業所) |
令和8年2月16日(月) |
| 2回目 |
令和8年1月~3月に指定があった事業所 (やむを得ない理由により基準月を令和8年1月~3月とする事業所) |
令和8年4月頃予定 |
4 補助金の支払いについて
- 今回の補助金は、愛媛県国民健康保険団体連合会からではなく、愛媛県から直接入金いたします。
- 愛媛県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業計画書(様式2-1、2-2)は、振込先希望口座を一つ選択いただく様式となっておりますが、記載内容に関わらず、各事業所が国保連合会に登録をしている介護給付費等の振込先口座に、事業所ごとに振り込まれます。
- ただし、介護給付費等を債権譲渡(※)している事業所については、法人内の債権譲渡している事業所分を合算したうで、別途指定いただく口座に振り込みます。
- (※)債権譲渡とは、民間事業者による報酬ファクタリングサービスなどを利用し、
介護給付費等振込口座として事業所以外の口座を愛媛県国保連合会に登録することです。 - そのため、債権譲渡している事業所がある場合は、計画書の提出と合わせて、債権譲渡事業所用の振込先口座を指定していただきます。
- 交付額の詳細は、国民健康保険団体連合会から送信されている支払通知書及び支払内訳書にてご確認ください。
| 対象の申請 | 支払日 | 事項 |
|---|---|---|
|
1回目受付 |
令和8年4月頃予定 |
補助金のお支払い |
|
2回目受付 |
令和8年6月頃予定 | 補助金のお支払い |
5 実績報告について
実績報告書様式【愛媛県版】
未定
実績報告書の提出(Webフォーム)
未定
6 その他の届出様式について
○交付申請書兼請求書
障害児施設措置費対象児童がいる障害児入所施設等の補助事業者は、交付申請書兼請求書の提出が必要です。
交付申請書請求書(様式第1号) [Wordファイル/40KB]
○変更承認申請書
交付決定後、県の交付要綱に定める変更をしようとする場合は、変更承認申請書の提出が必要です。
変更承認申請書(様式第2号) [Wordファイル/38KB]
○中止(廃止)承認申請書
交付決定後、補助事業を中止または廃止しようとする場合は、中止(廃止)承認申請書の提出が必要です。
中止(廃止)変更承認申請書(様式第3号) [Wordファイル/37KB]
○特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書の提出が必要です。
特別な事業に係る届出書(様式5) [Excelファイル/33KB]
7 お問い合わせ先
障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業に係るお問い合わせは、下記までお願いします。
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230(受付時間:9:00~18:00(土日含む))









