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第51回衆議院議員総選挙:選挙一口メモ
| 1.衆議院議員総選挙 | 10.選挙運動用ポスター |
| 2.小選挙区比例代表並立制 | 11.街頭演説 |
| 3.選挙運動 | 12.政見放送・経歴放送 |
| 4.戸別訪問の禁止 | 13.投票所入場券 |
| 5.飲食物の提供の禁止 | 14.投票 |
| 6.期日前投票(きじつぜんとうひょう) | 15.当選人 |
| 7.在外投票 | |
| 8.郵便等による不在者投票 | |
| 9.インターネット等を利用する方法による選挙運動 |
1.衆議院議員総選挙
1月23日、衆議院が解散されたことに伴い、1月27日に衆議院議員総選挙の期日が公示され、2月8日に投票が行われることとなりました。
明治23年に第1回総選挙が行われてから今回で51回目となります。
衆議院の解散による総選挙は、解散の日の翌日から起算して40日以内に行うことになっており、選挙の期日(投票日)は、閣議で決定の上、詔書をもって公示されます。
この選挙の公示によって選挙期日が決まるばかりでなく、立候補届出等の受付が開始され、立候補者等は選挙運動を適法に行うことができるなど、選挙に関する諸手続が開始されます。
なお、衆議院議員総選挙の期日には、最高裁判所裁判官の国民審査も行われます。
2.小選挙区比例代表並立制
衆議院議員の選挙制度は小選挙区比例代表並立制がとられており、選挙や政治活動が個人中心ではなく、政策本位・政党中心に行われ、政党にも大幅に選挙運動が認められています。
小選挙区選挙では、全国を289の選挙区に分けて、1つの選挙区から1人の議員を選びます。愛媛県は、3つの選挙区に分けられており、3つの選挙区で合わせて、3人の議員が選ばれます(全国で289人)。
比例代表選挙では、全国を11のブロックに分けて、ブロックごとに支持する政党等を選び、そのブロックの中で政党等の得票数に応じた数の名簿登載者が当選人となります。愛媛県は、四国選挙区(愛媛県、香川県、徳島県、高知県)になっており、その四国選挙区は6人が選ばれます(全国で176人)。
また、投票の方法は、小選挙区選挙では候補者名を、比例代表選挙では政党等の名称をそれぞれの投票用紙に書いて投票する2票制です。
3.選挙運動
選挙運動は、有権者にとっては、これによって各候補者の人物・政見など、誰に投票するかを判断する基礎になるものを知ることができ、その点からすれば、可能な限り自由にすべきです。しかし、無制限に自由を認めると、選挙が財力や権力等によってゆがめられるおそれがあります。
このため、選挙の公正を確保するためには選挙運動に一定のルールを設け、そのルールに従って選挙運動が行われるようにする必要があります。
そこで、公職選挙法では、金のかからない選挙の実現と選挙の公正を確保するため、選挙公営制度と選挙運動の制限を定めています。
選挙運動の制限を大別すると、事前運動の禁止などの期間に関する制限、文書図画や言論による選挙運動に対する一定の制限などの方法に関する制限、選挙事務関係者の選挙運動の禁止などの主体に関する制限があります。
4.戸別訪問の禁止
有権者の家を訪ねて投票を依頼し又は投票を得させないように依頼するような行為は、戸別訪問として禁止されています。
戸別訪問は、必ずしも有権者の自宅を訪問する場合だけではなく、会社、工場等を訪問する場合も含まれ、一戸しか訪問しない場合でも、二戸以上を訪問する目的を持っていた場合は、戸別訪問に当たります。
また、家屋の中に入らなくとも、相手方の家屋の出入口に接する店先、軒先や道路端まででも、訪問すれば戸別訪問となり、訪問の相手方が不在であっても、あるいは面会を拒絶された場合でも戸別訪問となります。その他戸別訪問に類似する行為も禁止されており、選挙運動のために戸別に演説会の開催について告知する行為や戸別に特定の候補者の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩く行為も戸別訪問とみなされますので、注意が必要です。
このように戸別訪問が禁止されているのは、一般公衆の目の届かないところで、個々の選挙人と直接に対面して行われる投票依頼等の運動については、とかく買収等の違反行為を行う機会をつくり、選挙の自由・公正を害するおそれがあるためです。また、候補者及び有権者ともにそのことによる負担が大きい等の弊害が予想されるためです。
5.飲食物の提供の禁止
何人も、選挙運動に関して飲食物を提供することは、いかなる名義のものであっても、原則として禁止されています。
「選挙運動に関し」とは、「選挙運動に関することを動機として」という意味であり、投票依頼の目的があることを要しません。例えば、候補者が選挙運動員や労務者に対し、慰労する目的で飲食物を提供する場合や、第三者が候補者の選挙運動を激励するために、いわゆる陣中見舞として飲食物を届けることも禁止されています。
これは、選挙運動がその性質上、飲食物の提供を伴いやすいので、それに伴う種々の弊害を抑制するとともに、選挙運動費用の増加を防ごうとするものです。
ただし、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を提供することや、候補者の選挙事務所において、選挙運動員や労務者に対して一定の制限内で弁当を提供することは許されています。
なお、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等の選挙事務所においては、湯茶・菓子を除いては、一切提供することができません。
6.期日前投票(きじつぜんとうひょう)
投票は、選挙期日に有権者が投票所へ行って投票するのが原則ですが、選挙の当日、一定の事由により投票所へ行けない見込みの人は、選挙期日の前にあらかじめ期日前投票をすることができます。例えば、次のような要件に該当する人は、期日前投票をすることができます。
- 選挙の当日、仕事のある人や親族の冠婚葬祭のある人
- 選挙の当日、レジャーや買物などの用務で投票区の区域外に出る予定のある人
期日前投票は、衆議院議員総選挙については、公示日の翌日(1月28日)から選挙期日の前日(2月7日)までの間、平日はもちろん、土曜日、日曜日又は祝日でも、原則として午前8時30分から午後8時までの間、市町の選挙管理委員会が指定する期日前投票所ですることができます。
なお、今回の最高裁判所裁判官国民審査については、期日前投票の期間は、2月1日から2月7日までとなっており、衆議院議員総選挙と異なりますのでご注意ください。
期日前投票は、選挙期日における投票と同様に有権者本人が投票用紙を直接投票箱に入れることができ、有権者にとって利用しやすい制度となっています。
7.在外投票
在外投票制度は、外国に居住する日本人が増加したことから導入された制度です。
日本国籍を持つ年齢満18年以上の有権者で、住所を管轄している領事官(大使や公使館の長など)の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有し在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人は、在外投票を行うことができます。帰国後国内に住所を有している場合であっても、国内に住民票が作成されてから4か月間は在外選挙人名簿から抹消されないので、引き続き3か月以上住所を有することにより国内の選挙人名簿に登録されるまでは、在外投票を利用することができます。
最高裁判所裁判官国民審査についても、在外投票の対象となっております。
なお、在外投票には次の3つの方法があります。
(1) 在外公館投票
在外選挙人は、在外公館に出向いて、選挙期日の公示があった日の翌日から当該選挙の期日の6日前(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合は、あらかじめ総務大臣と外務大臣が協議して指定する日)まで投票を行うことができます。
なお、在外選挙人は、自分の住所を管轄している在外公館のみならず、世界中のどの投票記載場所を設置している在外公館においても在外公館投票を行うことができます。
(2) 郵便等投票
在外選挙人は、選挙期日前4日までに、登録地の選挙管理委員会の委員長に対して、署名をした申請書により、在外選挙人証を提示して投票用紙及び投票用封筒の交付を請求します。
委員長は、直ちに(選挙期日の公示の日以前に請求を受けた場合には、衆議院議員の任期の満了の日前60日に当たる日又は衆議院の解散のいずれか早い日以降直ちに)投票用紙等を郵便等をもって発送します。
投票用紙等の交付を受けた在外選挙人は、選挙期日の公示があった日の翌日以降、投票の記載をし、登録地の選挙管理委員会の委員長に対し、指定在外選挙投票区の投票所にその閉じる時刻までに送致ができるように、郵送しなければなりません。
(3) 日本国内における投票
在外選挙人は、投票期間中に一時的に日本国内に滞在する場合、帰国後間もないため日本国内の選挙人名簿に登録されていない場合などに、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票を行うことができます。
8.郵便等(郵便又は信書便)による不在者投票
郵便等による不在者投票は、身体に重度の障がいがあり、歩行が困難なため投票所に行くことができない有権者の投票権の行使を保障するために設けられた制度であり、自宅など現にいる場所で投票用紙に記載し、これを郵便等により送付する方法により投票する制度です。
この制度を利用できる人は、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、その障がいの程度が特に重い一定の障がいを有する者、又は介護保険の被保険者証に要介護5の記載のある者に限られています。
具体的な手続は、
- あらかじめ市町の選挙管理委員会に申請して「郵便等投票証明書」の交付を受けておき、選挙期日前4日(2月4日)までに、本人が署名した文書によって投票用紙と投票用封筒の交付を請求します。
- 選挙期日の公示日の翌日(1月28日)以後、郵便等により交付を受けた投票用紙に自ら記載し、内封筒に入れて封をし、さらに、外封筒に入れて封をします。
- 外封筒には必要な事項を記載し、他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を記載して市町の選挙管理委員会に郵便等により送付してください。
なお、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた上肢又は視覚の障がいを有する人は、あらかじめ市町の選挙管理委員会に届け出た者が代理記載する方法もあります。
9.インターネット等を利用する方法による選挙運動
誰でも、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用する方法により、選挙運動を行うことができます。
この選挙運動用ウェブサイト等には、電子メールアドレスやSNSのユーザー名などを表示しなければなりません。選挙運動は選挙の前日までに限られており、ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙当日もそのままにしておくことができますが、更新はできません。
一般の有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。ただし、一般の電子メールを用いずにSNSなどユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、ウェブサイト等を利用する方法に含まれますので、一般の有権者も利用できます。
なお、インターネット等を利用する方法による選挙運動においても、事前運動や18歳未満の者の選挙運動は禁止されています。
10.選挙運動用ポスター
衆議院小選挙区選出議員選挙では、候補者個人が使用できる選挙運動用ポスターは、市町の選挙管理委員会が設置するポスター掲示場1か所につき1枚に限って掲示することができ、これ以外の場所には一切掲示することができません。
ポスター掲示場は、県内で3,762か所が設置される予定で、候補者は、立候補届出の受付番号と同じ番号の区画にポスターを掲示することができます。
ポスターの規格は、長さ42センチメートル、幅40センチメートル以内とされています
候補者は、供託物が没収されることとなる場合を除き、この選挙運動用ポスターを一定限度額の範囲内において公費負担を受けることができます。
ポスターの表面には、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならず、また、掲示責任者と印刷者の住所及び氏名(印刷者が法人であるときは、その法人名)を記載しなければなりませんが、その記載内容については、他人若しくは他の政党、その他の政治団体の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、いやしくもポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載しない限り、制限がなく、政見の宣伝や投票依頼の文言なども記載できます。併せて、従として、比例代表選挙の選挙運動の文言を記載できます。
また、候補者届出政党、比例代表選挙における衆議院名簿届出政党等についても、それぞれ選挙運動用ポスターを使用することができます(枚数及び規格等の制限はあります。)。
11.街頭演説
街頭演説とは、街頭や公園、広場などで多数の人に向かってする選挙運動のための演説をいいます。衆議院小選挙区選出議員選挙においては候補者個人及び候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員選挙においては衆議院名簿届出政党等が街頭演説を行うことができます。
街頭演説は、午前8時から午後8時までの間であれば、候補者はもとより第三者が候補者のために演説することもできますが、衆議院小選挙区選出議員選挙においては、必ず県選挙管理委員会が交付した標旗(候補者1人につき1本交付)を掲げて行わなければなりません。
また、街頭演説は、その場所にとどまってしなければなりません。したがって、道路を歩きながらする演説や走行中の自動車の上からの演説、いわゆる流し演説は禁止されています。
さらに、衆議院小選挙区選出議員選挙における候補者の街頭演説の場所で選挙運動に従事する者は、候補者1人につき15人以内とされており、これらの者は、県選挙管理委員会が交付した腕章を着けていなければなりません。
なお、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の街頭演説は、停止している選挙運動用自動車の車上又は船舶の上及びその周囲で行う場合に限り認められています。
この場合は、標旗を掲げる必要はなく、また、選挙運動に従事する者の人数制限や法定の腕章を着用する義務もありません。
ただし、衆議院名簿届出政党等の街頭演説については、中央選挙管理会から交付される標旗を掲げて、その場所にとどまって行うことができます。
12.政見放送・経歴放送
政見放送は、候補者や政党の政策や政見をよく知ってもらうため、テレビとラジオで放送するものであり、公営で行われます。
衆議院議員総選挙においては候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等が行うことができます。
衆議院小選挙区選出議員選挙の候補者届出政党は、NHK及び民間放送会社のテレビ又はラジオの放送設備により、その届け出た候補者の数に応じた回数の政見放送を行うことができます。例えば届出候補者数が3人の場合、NHKでテレビ2回、ラジオ1回、民間放送会社でテレビ及びラジオを合わせて3回行うことができます。
衆議院比例代表選出議員選挙の衆議院名簿届出政党等は、NHKでテレビは2回から8回、ラジオは1回から4回の範囲でその名簿登載者の数に応じて定められた回数の政見放送を行うことができます。
なお、衆議院小選挙区選出議員選挙においては、政見放送とは別に、NHKで候補者の氏名、年齢、党派別(候補者届出政党の名称)、主要な経歴などを周知するため、経歴放送が行われます。
13.投票所入場券
投票所入場券は、有権者に投票の日時や場所を周知するとともに、投票日当日、投票所で有権者であることを確認する一つの手段として、市町の選挙管理委員会から配布されるものです。
投票に行くときは、投票所入場券に記載されている場所、時間をよく確かめて(投票所の場所や開閉時刻が、これまでと変更となっている場合があります。)、その入場券を持参してください。
なお、投票所入場券を紛失した場合でも、投票できないわけではありません。投票所で係員にその旨を申し出れば、選挙人名簿と照合して本人かどうかを確認したうえで、投票用紙を交付してもらえますので、棄権をすることのないようにしてください。
期日前投票をするときも、投票所入場券が既に交付されているときは、それを忘れず持参してください。
14.投票
投票は、原則として、投票日に有権者がその属する投票区の投票所へ行き、選挙人名簿との対照により確認を受けた後、投票用紙の交付を受け、投票管理者や投票立会人の立会いの下に、投票記載所で、衆議院小選挙区選出議員選挙にあっては候補者一人の氏名を、衆議院比例代表選出議員選挙にあっては衆議院名簿届出政党等の名称又は略称をそれぞれの投票用紙に自ら記載し、投票箱に投函することによって行います。
ただし、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合には、本人に代わって補助者が代筆する代理投票の方法が認められております。また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。
なお、所定の用紙を用いない投票や候補者でない者の氏名を記載した投票は、無効として取り扱われます。例えば、衆議院小選挙区選出議員選挙と衆議院比例代表選出議員選挙の投票用紙を取り違えたものや他の選挙区の候補者の氏名を記載したものは、これに該当します。
最高裁判所裁判官国民審査の投票の方法は、辞めさせた方がよいと思う裁判官については、投票用紙のその裁判官に対する記載欄に×の記号を記載し、辞めさせなくてもよいと思う裁判官については、何も記載をしないで、これを投票箱に入れることになっています。
投票所には、選挙人のほか、選挙人の同伴する18歳未満の者や、選挙人と一緒に投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた選挙人を介護する者などについては、投票所に入ることができます。
投票時間は、一部の投票所を除いて、原則として午前7時から午後8時までです。
15.当選人
当選人の決定については、衆議院小選挙区選出議員選挙では、当該選挙区において得票数の一番多い候補者が当選します(ただし、有効投票総数の6分の1以上の得票がないと当選人とは認められません。)。
衆議院比例代表選出議員選挙では、選挙区(ブロック)ごとに候補者の名簿を届け出た衆議院名簿届出政党等の得票数に応じて当選人数が配分され、その名簿の当選人となるべき順位に従って当選人が決められます。
なお、小選挙区選挙において候補者届出政党により届出があり、かつ、比例代表選挙の名簿登載者にもなっているいわゆる重複立候補者が、小選挙区選挙において当選人となった場合には、小選挙区選挙での当選が優先され(比例代表選挙における名簿に登載されていない者とみなされます。)、当該衆議院名簿届出政党等の比例代表選挙における当選人は、その当選した重複立候補者を除いた者のうちから、当選人となるべき順位に従って決定することとなります。
ただし、小選挙区選挙において有効投票総数の10分の1に達せず、供託金を没収された重複立候補者は、比例代表選挙での復活当選はできません。
また、重複立候補者が2人以上おり、いずれも比例代表選挙における名簿の当選人となるべき順位が同順位で登載されている場合は、小選挙区選挙におけるそれぞれの得票数の当該選挙区における最多得票者の得票数に対する割合(惜敗率)の最も大きい者から順次当選人を定めることになります。









