本文
愛媛県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業
※※このページは【介護サービス】に係るものです。(障がい福祉サービスではありません)※※
※※このページは介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(補助金)のページです。(処遇改善加算のページではありません)※※
本補助金に係る情報については、順次、本ページでお知らせします。
お問い合わせ先(厚生労働省コールセンター)
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に係るお問い合わせは、こちらにお願いいたします。
厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む))
事業の概要
「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に基づいて、令和8年度介護報酬の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善の支援をおこないます。
申請について
全2回を予定しており、内訳は下記のとおり。
<1回目>
・令和7年12月までに指定があった事業所
<2回目>※令和8年4月ごろ申請受け付け予定
・令和8年1月~3月に新規指定があった事業所
・大規模改修や感染症蔓延等のやむを得ない事情により令和7年12月報酬が著しく低い事業所や、令和7年12月サービス提供分が月遅れ請求となった事業所
補助金の取得要件
下記、「関係通知・参考資料」添付の"令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について(介護保険最新情報vol)"の別紙 実施要綱(以下、国実施要綱という。)の6をご確認ください。
補助金の額
「基準月(令和7年12月が原則)の介護報酬 × 交付率(サービス毎に設定)」 で算出される額
- 申請1回目にて申請する事業所は、"12月"しか基準月を選択することはできません。ただし、大規模改修や感染症蔓延等のやむを得ない事情により令和7年12月報酬が著しく低い場合や、令和7年12月サービス提供分が月遅れ請求となった場合には、2回目申請での申請が可能であり、1月~3月を基準月とした申請が可能です。
- 申請2回目にて申請する新規指定事業所は"初回サービス提供月"を基準月とすることを原則としますが、初回サービス提供月のサービス提供日数が著しく少ない等の場合には、介護サービス事業所等の判断で初回サービス提供月から令和8年3月までの間の別の月を基準月として選択することは差し支えありません。
- 介護報酬は、各種加算減算を反映させた額(利用者自己負担額も含めた総額)
- 交付率 [PDFファイル/224KB] はサービス毎に設定されています。
- その他、詳細は国実施要綱5をご確認ください、
補助金の使途
"賃金改善経費"と一部"職場環境改善経費"に充当することが可能であり、詳細については国実施要綱7や厚労省Q&Aをご確認ください。
※補助金の使途に関して相談や疑義がある場合は、厚労省コールセンター(050-3733-0222)にお問い合わせください。
関係通知・参考資料
補助金の支払について
- 今回の補助金は国保連合会ではなく、愛媛県から直接入金があります。
- 各事業所が国保連合会に登録をしている介護報酬の振込先口座に、事業所ごとに入金します。(通帳印字名「ケンチョウジュ」)
- ただし、介護報酬を債権譲渡(※)している事業所については、別途指定いただく口座に事業所ごとに入金します。
- そのため、債権譲渡している事業所がある場合は、補助金計画書の提出と合わせて、債権譲渡事業所用の振込先口座を指定していただきます。
(※)債権譲渡とは、民間事業者による介護報酬ファクタリングサービスなどを利用し、介護報酬振込口座として事業所以外の口座を愛媛県国保連合会に登録することです。
支払予定日
・1回目申請・・・令和8年4月~5月
・2回目申請・・・令和8年6月~7月
※変更の可能性がございます。
計画書(申請書)の提出について
計画書(申請書)様式
- ・【参考】計画書(申請書)記入例 [Excelファイル/375KB]
- ※1回目申請用と2回目申請用で様式が一部異なりますのでご注意ください。
- (2回目申請用は後日掲載します。)
計画書(申請書)の提出(Webフォーム)
計画書(申請書)提出フォーム<ここから提出をお願いします><外部リンク>
※紙提出は受け付けていません。
提出期限
令和8年2月16日(月)
実績報告書の提出について
令和8年12月ごろを予定しています。(決定次第お知らせします。)









