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農地を利用する権利の設定に関する裁定の申請に係る公告について
農地法(昭和27年法律第229号)第41条第1項の規定により、公益財団法人えひめ農林漁業振興機構から農地を利用する権利の設定に関し裁定の申請があったので、同条第2項において読み替えて準用する同法第38条第1項の規定により、以下のとおり公告します。
| 所在及び地番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 所有者等の情報 |
|---|---|---|---|
| 大洲市恋木甲403番1 | 畑 | 3,827 | 故 平井正一 |
2 申請に係る農地の利用の現況
農地の所有者が死亡し、耕作の事業に従事する者が不在となっている。
3 申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細
裁定手続後に、公益財団法人えひめ農林漁業振興機構から借受希望者に農地を貸し付ける。
| 農地を利用する権利の始期 | 存続期間 | 借賃に相当する補償金の額(円) |
|---|---|---|
| 令和8年6月1日 | 権利の始期から令和18年5月31日まで | 229,620 |
5 意見書の提出
申請に係る農地の所有者等は、知事に意見書を提出することができる。
(1) 提出期限
令和8年1月20日(火) 必着
(2) 提出先
愛媛県農林水産部農政課農地・担い手対策室
(3) 記載事項
ア 意見書を提出する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
イ 意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容
ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況及び利用計画
エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由
オ 意見の趣旨及びその理由
カ 農地中間管理機構との協議が調わず、又は協議を行うことができない理由
キ その他参考となるべき事項
農地法第38条第1項に基づく意見書の提出
このことについて、意見がある場合は、以下によりご提出をお願いします。
2 提出期限 公示日から2週間以内
3 提出先 愛媛県農地・担い手対策室(※ご提出される場合は、お電話< 089-912-2215 >にて事前にご連絡ください。)
3 提出先 愛媛県農地・担い手対策室(※ご提出される場合は、お電話< 089-912-2215 >にて事前にご連絡ください。)









