本文
eLTAXによる電子申告について(不動産取得税)
eLTAXで申告可能な手続き
-
不動産の取得の事実の申告、報告 (不動産登記を行っている場合は不要です)
- 不動産取得税の減額・課税標準の特例適用申告
-
贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予の申請
-
被収用不動産の代替不動産に係る不動産取得税減額等の申告
-
譲渡担保財産の取得に係る不動産取得税の納税義務義務免除等の申告
-
農地中間管理機構の農地の取得に係る不動産取得税の納税義務義務免除等の申告
-
家屋の附帯設備部分の取得に係る不動産取得税の減額申出、還付申請
-
居住用超高層建築物の専有部分の床面積の割合の補正の申出
-
東日本大震災に伴う不動産取得税の課税標準の特例に関する申告、減免申請
-
宅地建物取引業者が取得する改修工事対象住宅及びその敷地に係る不動産取得税の減額等申告
添付書類
| 手続名等 | 添付書類 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
「2. 不動産取得税の減額・課税標準の特例適用申告」 (住宅又は住宅用土地に係る税の軽減に限る。) |
|
|||||||||||||||||
| 「3. 贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予の申請」 |
1.次の事項について、贈与を受けた農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書 ア 贈与者が贈与をした日まで引き続き3年以上農業を営んでいた個人であること。 イ 受贈者が贈与を受けた日における年令が18才以上であること。 ウ 受贈者が贈与を受けた日まで引き続き3年以上農業に従事しており、かつ、贈与を受けた後すみやかに当該農地等に係る農業経営を行うこと。 2.受贈者が贈与者の推定相続人であることを証する書類 3.贈与の事実を証する書類 4.受贈農地等に準農地がある場合は、租税特別措置法施行令第40条の6第3項に規定する市町長の証明書 |
|||||||||||||||||
|
「4. 被収用不動産の代替不動産に係る不動産取得税減額等の申告」 (税の軽減に限る。) |
1.登記事項証明書 2.収用に係る契約書の写し 3.公共事業の用に供するため収容されたこと不動産であることを証する書類(収用証明書、買収等の証明書等) 4.被収用不動産に係る固定資産評価証明書(買収された年の固定資産評価額が記載されたもの) |
|||||||||||||||||
| その他の申請の場合 |
不動産の所在地を管轄する地方局にご相談ください。 (連絡先は下部に記載) |
|||||||||||||||||
必要書類が不足している場合はeLTAXを通して、ご連絡をさせていただくことがあります。
連絡先
|
地方局 |
所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
|---|---|---|---|
| 東予地方局 課税課 |
〒793-8516 西条市喜多川796番地1 |
0897-56-1300 | 今治市・新居浜市・西条市・四国中央市・上島町 |
| 中予地方局 課税課 |
〒790-8502 松山市北持田町132番地 |
089-909-8754 | 松山市・伊予市・東温市・久万高原町・松前町・砥部町 |
| 南予地方局 税務課 |
〒798-8511 宇和島市天神町7番1号 |
0895-22-5211 | 宇和島市・八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町・松野町・鬼北町・愛南町 |
| 本庁税務課 | 〒790-8570 松山市一番町4丁目4番2 |
089-912-2201 |









