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介護事業所等におけるハラスメント対策支援事業について
介護事業所等におけるハラスメント対策支援事業とは
県では、令和3年度介護報酬改定において、全ての介護サービス事業所に対して、ハラスメント対策の実施が義務付けられたことを踏まえ、ハラスメント対策に係る体制整備や対応策の習得に関する研修を開催しております。また、事業所からの相談窓口を設置し、専門家による個別の相談・支援を実施しています。
この事業は、(公財)介護労働安定センター愛媛支部へ委託し、業務の推進を図っています。
この事業は、(公財)介護労働安定センター愛媛支部へ委託し、業務の推進を図っています。
ハラスメント対策無料個別相談のご案内<外部リンク>
介護現場におけるハラスメントとは
ハラスメントについて確定した定義はありませんが、厚生労働省で示されたマニュアルでは、介護サービスの利用者や家族等(※)からの、以下のような行為を「ハラスメント」と総称しています。
※利用者や家族等の「等」とは、家族に準じる同居の知人または近居の親族を意味します。
1.身体的暴力
身体的な力を使って危害を及ぼす行為
例:コップを投げつける/蹴られる/唾を吐く
2.精神的暴力
個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為。
例:大声を発する/怒鳴る/特定の職員にいやがらせをする/「この程度できて当然」と理不尽なサ
ービスを要求する
3.セクシュアルハラスメント
意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為。
例:必要もなく手や腕を触る/抱きしめる/入浴介助中、あからさまに性的な話をする
※利用者や家族等の「等」とは、家族に準じる同居の知人または近居の親族を意味します。
1.身体的暴力
身体的な力を使って危害を及ぼす行為
例:コップを投げつける/蹴られる/唾を吐く
2.精神的暴力
個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為。
例:大声を発する/怒鳴る/特定の職員にいやがらせをする/「この程度できて当然」と理不尽なサ
ービスを要求する
3.セクシュアルハラスメント
意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為。
例:必要もなく手や腕を触る/抱きしめる/入浴介助中、あからさまに性的な話をする
介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
厚生労働省が公開している「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」を添付いたします。各介護事業所の皆様におかれましては、本マニュアルをご確認いただきまして、必要な対策を講じていただきますようお願いします。
事例集
厚生労働省より「事例集(令和2年度)」が公開されています。
本事例集は、介護現場でのハラスメント等の発生までの経緯やその後の対応を事例から学べる対策等を整理していただいております。
各事業所の皆さまにおかれましては、本事例集を参考にハラスメントの予防や対策等を進めていただきますようお願いします。
本事例集は、介護現場でのハラスメント等の発生までの経緯やその後の対応を事例から学べる対策等を整理していただいております。
各事業所の皆さまにおかれましては、本事例集を参考にハラスメントの予防や対策等を進めていただきますようお願いします。









