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農業用ため池の管理及び保全に関する法律
農業用ため池の届け出制度が始まりました
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。
このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)
農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を県に届け出ることが必要となります。
Q届出が必要となるため池は?⇒農業用に利用されている全てのため池です。
- 現在利用されていない農業用のため池でも、貯水可能な状態にあるため池は、届出が必要です。ただし、届出期限内に、堤体を開削するなどの工事が完了しているため池は、対象外となります。
- 堀込式等の堤体がないため池は対象外です。
Q届出の期限は?⇒令和元年内(法律施行日7月1日から6か月以内)
- 令和2年3月現在、届出対象ため池1,873か所全ての届出が完了しました。
Q届出をすべき人は?⇒ため池の管理者を基本とします。
- 組合・集落等の場合は、代表者が届出者となります。
- 所有者・管理者とも不在の場合は、話し合いにより、利用者から管理者を新たに選任してください。
Q届出方法は?⇒下記リーフレットの届出書記載例を参考に作成のうえ、最寄の市町まで提出してください。
詳しくは、下記リーフレットを参照してください。
農林水産省のため池に関するホームページへのリンク
- 【ため池】<外部リンク>
- 【ため池に関する法令、関係通知】<外部リンク>
特定農業用ため池を指定しました
決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池980か所を、「特定農業用ため池」に指定しました。(令和3年12月20日更新)
- 「防災重点農業用ため池」1,751か所のうち、行政機関が所有するため池を除くため池980か所を、法律に基づき「特定農業用ため池」として指定します。
なお、指定後、農業用水としての利用が無くなったなどの理由から、貯水できない対策(ため池の廃止工事)を実施し、周辺区域へ被害を及ぼすおそれが無くなったため池については、指定を解除することとしています。(令和6年10月24日更新)
特定農業用ため池指定箇所
特定農業用ため池指定箇所については、ため池データベースをご確認ください。
なお、指定又は解除の更新状況は以下のとおりです。