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中山間地域等直接支払制度の概要

ページID:0012534 更新日:2024年3月28日 印刷ページ表示

 農業生産条件の不利な中山間地域等において、荒廃農地の発生防止や多面的機能の維持を図るため、集落等を単位として継続的に農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付します。

対象地域

(1)通常地域

 特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法、棚田地域振興法の指定地域

(2)愛媛県特認地域(特認地域は都道府県知事が指定する地域)

  • 農林統計上の中山間地域(旧市町村単位)〈旧市町村は昭和25年2月1日現在〉
  • 地域振興立法地域に隣接する旧市町村にあって、ア~オの要件のうち、3つ以上の要件を満たす地域(旧市町村、大字又は集落)。ただし、DID(人口集中地区)を除く。
    (ア)農林業従事者割合が10%以上(イ)農林地率が75%以上(ウ)農業従事者の高齢化率が39.3%以上
    (エ)耕作放棄率が9.4%以上(オ)急傾斜農用地(田1/20以上、畑等15度以上)の割合が50%以上

対象農用地

次の要件に該当する1ヘクタール以上の農振農用地(共同活動があれば、飛び地の合算が可能)

区分

対象基準適用地目

対象基準の適用

草地

採草放牧地

傾斜

急傾斜

田は1/20以上、畑等は15度以上

緩傾斜

田は1/100~1/20未満、畑等は8度~15度未満

小区画・不整形

大多数の区画が30a未満で、平均20a以下

高齢化率・耕作放棄

高齢化率40%以上で、耕作放棄率が田8%・畑15%以上

注)愛媛県特認地域は、急傾斜農用地のみを対象とする。

対象者

集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者など

対象となる行為

集落協定等に基づき、以下の取組みを行います。

(1)基礎単価

  • 農業生産活動等:耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ・草刈り等)など
  • 多面的機能を増進する活動:周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護など

(2)体制整備単価

 (1)の活動に加えて、「集落戦略」を作成する。

 注)集落戦略とは、協定農用地の将来像並びに、協定農用地を含む集落全体の将来像、課題、対策について、協定参加者で話合いを行いながら作成していただく集落全体の指針です。

草刈り作業の画像 R5鳥獣害 景観作物コスモス
   【草刈り作業】​     【鳥獣被害防止活動】​    【景観作物の作付】

交付金の使途

交付金は協定参加者の話合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。(使途は予め協定に定めておく必要があります。)

交付単価

地目別・区分別交付単価

地目

区分

交付単価(円/10a

体制整備単価

基礎単価

急傾斜

21,000円/10a

16,800円/10a

緩傾斜

8,000円/10a

6,400円/10a

急傾斜

11,500円/10a

9,200円/10a

緩傾斜

3,500円/10a

2,800円/10a

草地

急傾斜

10,500円/10a

8,400円/10a

緩傾斜

3,000円/10a

2,400円/10a

草地比率の高い草地

1,500円/10a

1,200円/10a

採草放牧地

急傾斜

1,000円/10a

800円/10a

緩傾斜

300円/10a

240円/10a

注1)小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地は、緩傾斜の単価と同額

注2)基礎単価は、体制整備単価の8割で設定されています。

加算単価

 上記の交付対象となる行為に加え、地域農業の維持・発展に資する一定の取組を行う場合に、交付単価に所定額が加算されます。

(1)棚田地域振興活動加算

 急傾斜地(田:1/20以上、畑15度以上) 10,000円

 超急傾斜地(田:1/10以上、畑20度以上) 14,000円

 認定棚田地域振興活動計画(認定計画)に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に加算

(2)超急傾斜農地保全管理加算 田・畑6,000円

 超急傾斜農地(田:1/10以上、畑:20度以上)の保全等の取組を行う場合に加算

(3)集落協定広域化加算 地目に関わらず3,000円(上限額:200万円/年)

 他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結して、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、取組を行う場合に加算

(4)集落機能強化加算 地目に関わらず3,000円(上限額:200万円/年)

 新たな人材の確保や集落機能(営農に関するもの以外)を強化する取組を行う場合に加算

(5)生産性向上加算 地目に関わらず3,000円(上限額:200万円/年)

 生産性向上を図る取組を行う場合に加算


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