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漁業法及び水産流通適正化法の一部改正に係る太平洋クロマグロの取り扱いについて

ページID:0122064 更新日:2025年9月8日 印刷ページ表示

1 漁業法及び水産流通適正化法の一部改正内容について

 令和8年4月1日以降は、改正漁業法及び水産流通適正化法が施行されることとなるため、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で解体前のもの(ラウンド、Gg、ドレス)を扱う事業者の方におかれては新たに対応が必要となることがございますので、御確認のほどよろしくお願いいたします。詳細につきましては、下記の水産庁HPに詳細が記載されいています。なお、主な改正内容は以下のとおりです。

 

〇太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)を採捕される漁業者の皆様

 令和8年4月1日以降に採捕する場合には、Tac報告において、総量のみならず採捕した本数の報告、Tac報告の基となる情報の3年間の保存などが必要となります。

 そのほか、個体の重量、採捕した漁船名等について、販売先に対し伝達いただくとともに、その際の取引記録を3年間保存いただく必要があります。

 

〇太平洋クロマグロを養殖する養殖業者の皆様

 令和8年4月1日以降に養殖場から太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)を出荷する場合には、養殖業者名、産地名等について、販売先に対し伝達いただくとともに、その際の取引記録を3年間保存いただく必要があります。

 そのほか、種苗が30kg以上である場合には、種苗を採捕した漁業者から、個体の重量、採捕した漁船名等について伝達を受けるとともに、その際の取引記録を3年間保存いただく必要があります。

 

〇太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)を取り扱う流通関係事業者・小売事業者・飲食事業者の皆様

 令和8年4月1日以降に太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で解体前のもの(ラウンド、Gg、ドレス)を取り扱う事業者の方におかれては、届出をいただく必要があります。なお、御自身で解体されたうえでブロックやフィレなどにして販売をされる方、アワビ・ナマコを取り扱っていることにより特定第一種水産動植物等取扱事業者の届出をすでにされている方におかれては、届出は不要です。届出は、今年令和7年10月1日から開始することとしています。

 また、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で解体前のもの(ラウンド、Gg、ドレス)を購入する場合には、販売元から個体の重量、採捕した漁船名等について伝達を受ける必要があります(伝達事項の内容については天然か養殖か輸入かにより異なります)。

 加えて、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で解体前のもの(ラウンド、Gg、ドレス)を販売される場合には、販売先に対してこれらの情報を伝達し、それらの取引記録を3年間保存いただく必要があります(伝達事項の内容については天然か養殖か輸入かにより異なります)。

 なお、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で解体前のもの(ラウンド、Gg、ドレス)を購入する場合であっても、ブロックやフィレなどに解体したうえで販売する場合には、届出は不要であるとともに、販売先への情報伝達は不要です(販売元からは情報伝達を受けるるとともに取引記録を3年間保存いただく必要があります。)。

 

2 県内関係者向け説明会について

 今般、法施行に先立ち、県内関係者を対象とした改正内容に関するオンライン説明会を下記のとおり開催いたしますので、参加を希望される場合は、下記の調査票に必要事項記入の上、令和7年9月18日(木曜日)までに漁政課に回答願います。締切後、会議のアカウント等を送付させていただきます。

1 日  時 令和7年9月29日(月曜日)15時00分~16時00分

2 対  象 県内太平洋クロマグロを扱う関係事業者等

3 開催方法 web方式(アカウントは参加予定者に別途配付予定)

4 調査票  調査票(word) [Wordファイル/49KB]  調査票(PDF) [PDFファイル/86KB]

5 提出先  メール gyosei@pref.ehime.lg.jp

       Fax 089-945-8163

 

3 参考HPについて

○水産庁HP

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律<外部リンク>

漁業法及び水産流通適正化法の一部改正法について(太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上))<外部リンク>

○愛媛県庁HP

水産流通適正化法に関する届出等について

 

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