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家畜人工授精に関すること

ページID:0122056 更新日:2025年9月19日 印刷ページ表示

家畜人工授精師について

獣医師又は家畜人工授精師(家畜受精卵移植師)でない者は、他人の所有する牛に、家畜人工授精や家畜受精卵を移植することが出来ません。

家畜人工授精師(家畜受精卵移植師)は、
(1)それぞれの畜種別に、都道府県や大学等で開催される養成講習会を受講し、修業試験に合格すること
(2)修業試験に合格したうえで、都道府県知事に家畜人工授精師の免許を受けること
により、免許を取得できます。

※家畜人工授精師(家畜受精卵移植師)の免許は、免許を受けた都道府県以外でも有効です。

家畜人工授精所について

家畜人工授精所以外の場所で保存している家畜人工授精用精液及び家畜受精卵を、他人に譲渡することは出来ません。(他人の牛への授精・移植もできません。)

家畜人工授精所を開設するには、都道府県知事から開設許可を受ける必要があります。

申請・報告に関すること

家畜人工授精師・家畜体内受精卵移植師養成講習会について

この講習会は、家畜人工授精師及び家畜受精卵移植師(体内)の免許を取得したい方を対象に開催します。

講習会期間は20日程度です。

(1) 家畜人工授精師養成講習会

…講習会過程を受講できる者が対象

(2) 家畜受精卵移植師養成講習会

…家畜人工授精師の免許を取得している者が対象

申請様式:【手のひら県庁】家畜人工授精師養成講習会受講願書<外部リンク>

※リンク先の添付書類をご確認ください。

※講習会の開講科目のうち、大学や農業大学校等において履修済みの場合は、該当科目の受講及び修業試験が免除される場合があります。

 免除科目の該当については、管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください。

家畜人工授精師・家畜受精卵移植師の免許申請等

家畜人工授精師・家畜受精卵移植師は、それぞれの養成講習会を受講し、修業試験に合格した方のみ免許申請できます。

免許申請を希望する方は、下記のリンクを参照ください。

申請様式:【手のひら県庁】家畜人工授精師免許申請書<外部リンク>

また、家畜人工授精師・家畜受精卵移植師の記載事項に変更が生じたときや、免許証を紛失・破損した場合は、書換・再交付の申請をしてください。

申請様式:【手のひら県庁】家畜人工授精師免許証書換(再交付)申請書<外部リンク>

 

家畜人工授精所の開設許可等

家畜人工授精所を開設する場合、都道府県知事の許可が必要です。

申請様式:【手のひら県庁】家畜人工授精所開設許可申請書<外部リンク>

また、家畜人工授精所を開設時の申請内容に変更がある場合、変更のあった日から30日以内に変更事項を届け出る必要があります。

家畜人工授精所開設許可証に記載されている事項のうち、以下のものに変更があった場合は、変更事項の届出と併せて、許可証の書換え申請も必要です。

(1) 家畜人工授精所の管理番号

(2) 開設の許可の年月日

(3) 家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称

(4) 家畜人工授精所の名称及び所在地

(5) 家畜の種類及びその業務の別

申請様式:【手のひら県庁】家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書<外部リンク>

     【手のひら県庁】家畜人工授精所開設許可証書換交付(再交付)申請書<外部リンク>

家畜改良増殖法(家畜人工授精所関係)に関する報告・記録様式

家畜人工授精所は、家畜人工授精用精液・受精卵の譲渡・譲受の履歴を記録し、また運営状況を毎年報告する必要があります。

詳しくは、下記リンク先を参照ください。

【愛媛県HP】家畜改良増殖法(家畜人工授精所関係)に関する報告・記録様式


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