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家畜人工授精に関すること
家畜人工授精師について
家畜人工授精師(家畜受精卵移植師)は、
(1)それぞれの畜種別に、都道府県や大学等で開催される養成講習会を受講し、修業試験に合格すること
(2)修業試験に合格したうえで、都道府県知事に家畜人工授精師の免許を受けること
により、免許を取得できます。
※家畜人工授精師(家畜受精卵移植師)の免許は、免許を受けた都道府県以外でも有効です。
家畜人工授精所について
家畜人工授精所を開設するには、都道府県知事から開設許可を受ける必要があります。
申請・報告に関すること
家畜人工授精師・家畜体内受精卵移植師養成講習会について
この講習会は、家畜人工授精師及び家畜受精卵移植師(体内)の免許を取得したい方を対象に開催します。
講習会期間は20日程度です。
(1) 家畜人工授精師養成講習会
…講習会過程を受講できる者が対象
(2) 家畜受精卵移植師養成講習会
…家畜人工授精師の免許を取得している者が対象
申請様式:【手のひら県庁】家畜人工授精師養成講習会受講願書<外部リンク>
※リンク先の添付書類をご確認ください。
※講習会の開講科目のうち、大学や農業大学校等において履修済みの場合は、該当科目の受講及び修業試験が免除される場合があります。
免除科目の該当については、管轄の家畜保健衛生所にお問い合わせください。
家畜人工授精師・家畜受精卵移植師の免許申請等
家畜人工授精師・家畜受精卵移植師は、それぞれの養成講習会を受講し、修業試験に合格した方のみ免許申請できます。
免許申請を希望する方は、下記のリンクを参照ください。
申請様式:【手のひら県庁】家畜人工授精師免許申請書<外部リンク>
また、家畜人工授精師・家畜受精卵移植師の記載事項に変更が生じたときや、免許証を紛失・破損した場合は、書換・再交付の申請をしてください。
申請様式:【手のひら県庁】家畜人工授精師免許証書換(再交付)申請書<外部リンク>
家畜人工授精所の開設許可等
家畜人工授精所を開設する場合、都道府県知事の許可が必要です。
申請様式:【手のひら県庁】家畜人工授精所開設許可申請書<外部リンク>
また、家畜人工授精所を開設時の申請内容に変更がある場合、変更のあった日から30日以内に変更事項を届け出る必要があります。
家畜人工授精所開設許可証に記載されている事項のうち、以下のものに変更があった場合は、変更事項の届出と併せて、許可証の書換え申請も必要です。
(1) 家畜人工授精所の管理番号
(2) 開設の許可の年月日
(3) 家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称
(4) 家畜人工授精所の名称及び所在地
(5) 家畜の種類及びその業務の別
申請様式:【手のひら県庁】家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書<外部リンク>
【手のひら県庁】家畜人工授精所開設許可証書換交付(再交付)申請書<外部リンク>
家畜改良増殖法(家畜人工授精所関係)に関する報告・記録様式
家畜人工授精所は、家畜人工授精用精液・受精卵の譲渡・譲受の履歴を記録し、また運営状況を毎年報告する必要があります。
詳しくは、下記リンク先を参照ください。