本文
飼育動物診療施設の届出について
飼育動物診療施設の開設や変更等の手続きについて
飼育動物診療施設に関する届出(獣医療法第3条)
飼育動物診療施設の開設等(新規開設、届出事項の変更、休止、廃止)をした場合には、獣医療法第3条に基づき10日以内に知事あてに届出なければなりません。
また、事前の届出はできません。
※届出が遅れた場合は、遅延理由書(自由様式)の添付が必要ですので、10日を超える場合は御相談ください。
また、事前の届出はできません。
※届出が遅れた場合は、遅延理由書(自由様式)の添付が必要ですので、10日を超える場合は御相談ください。
新しく診療施設を開設する方
1 提出期限
開設日から10日以内に管轄の家畜保健衛生所へ提出をお願いします。
開設日から10日以内に管轄の家畜保健衛生所へ提出をお願いします。
2 添付書類
以下の書類を届出書に添えて提出をお願いします。
(1)診療施設の構造設備の概要
診療施設の見取図(平面図)は受付、診察室、エックス線室、手術室、入院室等を記入した図面に構造設備(診察台、薬品棚、滅菌装置、ケージ、検査機器等)を追記したもの。
(2)付近の見取り図
(3)管理者及び診療業務を行う獣医師の獣医師免許証(写し)
(4)開設者が法人の場合は定款又は寄付行為
(5)エックス線装置に関する構造設備概要
以下の書類を届出書に添えて提出をお願いします。
(1)診療施設の構造設備の概要
診療施設の見取図(平面図)は受付、診察室、エックス線室、手術室、入院室等を記入した図面に構造設備(診察台、薬品棚、滅菌装置、ケージ、検査機器等)を追記したもの。
(2)付近の見取り図
(3)管理者及び診療業務を行う獣医師の獣医師免許証(写し)
(4)開設者が法人の場合は定款又は寄付行為
(5)エックス線装置に関する構造設備概要
診療施設開設届出書(手のひら県庁)<外部リンク>
届出内容に変更が生じた方
1 提出期限
事由が生じてから10日以内に管轄の家畜保健衛生所へ提出をお願いします。
事由が生じてから10日以内に管轄の家畜保健衛生所へ提出をお願いします。
2添付書類
変更届が必要な事項並びに添付書類は以下のとおりです。
診療施設届出事項変更届出書に必要書類を添えて提出をお願いします。
変更届が必要な事項並びに添付書類は以下のとおりです。
診療施設届出事項変更届出書に必要書類を添えて提出をお願いします。
(1)診療獣医師の増員・減員:追加獣医師の獣医師免許証(写)
(2)獣医師免許証の記載内容(氏名)の変更:獣医師免許証(写)
(3)診療施設の名称:添付資料不要
(4)開設者の氏名及び住所変更:氏名変更の場合は獣医師免許証(写)
(5)管理者の氏名及び住所変更:氏名変更の場合は獣医師免許証(写)
(6)診療の業務の種類:添付資料不要
(7)法人の定款や寄付行為:定款や寄付行為(写)
(8)診療施設の構造設備:変更前後の施設平面図
(9)X線装置関係:X線装置に関する構造設備概要
次の場合は変更届ではなく、新規開設扱いになります。
・ 開設者が変更したとき(個人→法人、親→子)
・ 開設場所を移転したとき
・ 診療施設の全面改築をしたとき
・ 開設者が変更したとき(個人→法人、親→子)
・ 開設場所を移転したとき
・ 診療施設の全面改築をしたとき
診療施設届出事項変更届出書(手のひら県庁)<外部リンク>
診療施設を休止、廃止あるいは再開をする方
1 提出期限
事由が生じてから10日以内に管轄の家畜保健衛生所へ提出をお願いします。
事由が生じてから10日以内に管轄の家畜保健衛生所へ提出をお願いします。
2 添付書類
添付書類は不要です。
注意:レントゲン装置を設置している診療施設の廃止の際は、装置の適切な処理方法について届出書の備考欄に記載をお願いします。
添付書類は不要です。
注意:レントゲン装置を設置している診療施設の廃止の際は、装置の適切な処理方法について届出書の備考欄に記載をお願いします。
診療施設休止(再開・廃止)届出書(手のひら県庁)<外部リンク>
届出に関する御相談は
| 管轄地域 |
窓口 |
住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 東予地域 | 東予家畜保健衛生所 | 〒793-0072 西条市氷見乙2025 |
0897-57-9122 |
| 中予地域 | 中予家畜保健衛生所 | 〒791-0212 東温市田窪743番地1 |
089-990-1333 |
| 南予地域 | 南予家畜保健衛生所 | 〒797-0013 西予市宇和町稲生257番地 |
0894-62-0026 |









