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選挙のおはなし-選挙人名簿(在外選挙人名簿)-(愛媛県選挙管理委員会)
選挙人名簿(在外選挙人名簿)―あなたは投票できません?―
選挙権があっても、投票できない?
18歳になって選挙権を持ったからといって、それだけでは投票できません。選挙権があっても選挙人名簿に登録されていなければ、投票することはできないのです。
選挙人名簿への登録条件等は次のとおりです。
登録資格
- 年齢満18歳以上の日本国民
- あなたが住んでいる市町村の住民基本台帳に記録されてから引き続き3か月以上住所を有していること
登録時期
- 定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として登録資格を有する者を登録 - 選挙時登録
選挙のつど、登録の基準日・登録日を定めて登録
※選挙人名簿は一度登録されると、登録資格に異動のないかぎり永久に登録されます。
登録抹消
- 死亡又は日本国籍を失ったとき
- 他の市町村に住所を移して4か月経過したとき
- 誤って登録されたとき
国外に住所がある日本国民で在外選挙人名簿に登録された方は、平成12年5月1日以後に執行される国政選挙から、投票ができるようになりました。
在外選挙人名簿登録資格
年齢満18歳以上の日本国民で引き続き3か月以上その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する者
在外選挙人名簿登録方法
- 出国時に市区町村の窓口で手続を行う場合(出国時申請)
【国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方】
国外への転出届を提出される際に、お住まいの市区町村の窓口で申請ができます。本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)が必要になりますので、御用意ください。
なお、申請者本人ではなく、申請者から委任を受けた方も手続ができますが、その場合は以下3点を御用意願います。
・申請者の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)
・申請者の申出書
・申請に来ている方の本人確認書類
※申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
※在外公館(大使館や総領事館)に提出される在留届によって国外の住所を確認し、在外選挙人名簿に登録することになりますので、在留届を御提出ください(在留届についてはオンライン届出ができます。外務省のホームページ<外部リンク>)。
- 出国後に在外公館で手続を行う場合(在外公館申請)
直接、在外公館の窓口で申請してください。本人確認書類(旅券、運転免許証、外国人登録証、滞在許可証など)が必要になりますので、御用意ください。
なお、申請者本人ではなく、申請者の同居家族の方等も手続ができますが、その場合は以下3点を御用意願います。
・申請者の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)
・申請者の申出書
・登録申請者本人に代わって登録申請を行う方自身の旅券
※申請時までに3か月以上住所を有している必要はありません。
※同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。
対象となる選挙
衆議院比例代表選出議員、小選挙区選出議員及び参議院比例代表選出議員、選挙区選出議員の選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査