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【訪問介護】同一建物減算(12%)について
1 概要
令和6年度介護報酬改定により、訪問介護事業所の同一建物減算として、新たに「12%減算」の区分が設けられました。
これは、「正当な理由なく、指定訪問介護事業所において、算定日が属する月の前6月間に提供した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90(90%)以上」である指定訪問介護事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して指定訪問介護を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定するものです。
上記割合について、毎年度前期・後期の判定期間ごとに計算し、上記割合が90%以上である場合は、「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」の提出が必要とされています。また、90%以上でなかった場合についても、当該計算書を、各事業所において5年間保存する必要があります。
(参考:令和6年度介護報酬改定資料 [PDFファイル/642KB])
本ページでは提出方法等について御説明いたしますので、下記のとおり毎年前期・後期の判定期間ごとに計算し、要件に該当する場合は下記フォームにて所管の地方局への計算書の提出をお願いいたします。
2 県への書類提出対象事業所
訪問介護
(松山市内の事業所様におかれましては松山市に、総合事業の訪問型サービスについては所在地の市町に提出が必要となりますので、該当市町の運用を御確認ください。)
3 提出書類
4 判定期間、減算適用期間及び提出期限
判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 | |
---|---|---|---|
前 期 | 3月1日から8月31日まで | 10月1日から3月31日まで | 9月15日 |
後 期 | 9月1日から2月末まで | 4月1日から9月30日まで | 3月15日 |
※上記割合が90%以上でなかった場合は当該書類の提出は不要ですが、その場合でも当該書類を作成し、各事業所において5年間保存しておく必要がありますので、御注意ください。
5 提出方法
以下のフォームにて3の書類を御提出ください。(事業所所在地ごとにフォームを分けていますので御注意ください。)
- 東予地方局管内の事業所様(四国中央市、新居浜市、西条市、今治市及び上島町)
→東予地方局管内事業所提出フォーム(令和7年度分)<外部リンク>
- 中予地方局管内の事業所様(伊予市、東温市、久万高原町、松前町及び砥部町)※松山市内の事業所様は松山市に提出してください。
→中予地方局管内事業所提出フォーム(令和7年度分)<外部リンク>
- 南予地方局管内の事業所様(大洲市、西予市、八幡浜市、宇和島市、内子町、伊方町、松野町、鬼北町及び愛南町)
→南予地方局管内事業所提出フォーム(令和7年度分)<外部リンク>
6 問い合わせ先
管轄地方局 | 住所、電話番号及びメールアドレス |
---|---|
東予地方局地域福祉課 |
〒793-8516 西条市喜多川796-1 0897-56-1300(内線239、240) tou-fukushi@pref.ehime.lg.jp |
中予地方局地域福祉課 |
〒790-8502 松山市北持田132 089-909-8756(内線382) chu-fukushi@pref.ehime.lg.jp |
南予地方局地域福祉課 |
〒798-8511 宇和島市天神町7-1 0895-22-5211(内線244、380) nan-fukushi@pref.ehime.lg.jp |