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松前町への開発許可事務の権限移譲について
以下のページですでに周知していますとおり、都市計画法に基づく開発許可事務のうち、松前町内の土地に係るものつきましては、令和7年10月1日より、松前町へ権限移譲することとなっています。
つきましては、権限移譲の概要や、よくある質問等について記載したお知らせを別紙のとおり作成しましたので、申請手続きや事前協議等の前にご確認ください。
なお、許可日が10月1日以降となる見込みの事前協議については、令和7年9月1日より松前町まちづくり課にて協議の受付を開始します。(8月31日以前であっても、開発審査会へ付議する必要があるなど、許可までに相当期間を要するものについては、松前町まちづくり課において協議を受け付けます。)
9月30日以前に許可となる見込みのものについては、9月1日以降であっても、引き続き中予地方局建築指導課にて協議を受け付けますが、協議内容や時期によっては、松前町まちづくり課を案内させていただきます。
9月30日以前に許可となる見込みのものについては、9月1日以降であっても、引き続き中予地方局建築指導課にて協議を受け付けますが、協議内容や時期によっては、松前町まちづくり課を案内させていただきます。