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津波発生時における避難確保計画の作成について

ページID:0119288 更新日:2025年8月7日 印刷ページ表示

避難確保計画の作成

 市町においては、県による津波災害警戒区域の指定があったときは、市町地域防災計画に警戒区域内の以下の施設の名称と所在地を定める必要があります。

・地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設)

・社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設のうち、
 その利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるもの

≪津波防災地域づくりに関する法律第54条≫

 市町地域防災計画に定められた上記施設の所有者又は管理者は、避難確保計画を作成し、これを市町長に報告するとともに公表する必要があります。また、避難確保計画の定めるところにより避難訓練を行うとともに、その結果を市町長に報告する必要があります。

≪津波防災地域づくりに関する法律第71条≫

避難確保計画に定めるべき事項

一 津波の発生時における避難促進施設の防災体制に関する事項
二 津波の発生時における避難促進施設の利用者の避難の誘導に関する事項
三 津波の発生時を想定した避難促進施設における避難訓練及び防災教育の実施に関する事項
四 第一号から第三号までに掲げるもののほか、避難促進施設の利用者の津波の発生時の円滑かつ迅速
  な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項​

≪津波防災域づくりに関する法律施行規則第32条≫

避難確保計画作成の様式等

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