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県への申請等の際、住民票の写しの添付が省略できるようになったものがあります。

ページID:0011898 更新日:2024年2月1日 印刷ページ表示
  • 住民基本台帳法に定められた事務または県において条例で定めた事務については、住基ネットの本人確認情報を利用し、または県内市町に提供することができます。
    これにより、県や市町への申請や届出の際、住民票の写しの添付を省略することができるようになっています。
  • 住民基本台帳法に定められた事務で、県民の皆様がよく利用されるものとしては、パスポートの発給申請などがあり、すでに多くの方に住民票の提出を省略した手続をとっていただいています。
  • また、条例で定める事務については、平成21年度から利用を始めており、心身障害者扶養共済年金の受給者の方の現況確認で、活用されています。
    本人確認情報の利用件数[PDFファイル/182KB]
  • 県民の皆様のさらなる利便性の向上や、県や市町の行政の効率化の観点から、平成23年3月に県の条例を改正し、県税・市町税関係事務の一部で、住民票の写しの添付を省略することができるようになりました。
    条例の概要(平成23年愛媛県条例第10号・住民基本台帳法施行条例の一部改正)・県ホームページ
  • なお、県税事務で住民票の添付が省略できる手続の詳細は、各地方局の課税課・税務課にお問い合わせください。
    →各地方局課税課・税務課の連絡先(東予中予南予

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