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原発事故により避難されている皆様へ(原発避難者特例法による届出)

ページID:0011895 更新日:2017年11月15日 印刷ページ表示
  1. 原発避難者特例法に基づき、平成23年9月16日に次の13市町村が総務大臣より指定されました。
    いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯館村
  2. 1の市町村から避難されている方で住民票の移転を行っていない方は、原発避難者特例法により、避難先の自治体から次の行政サービスを受けられるようになります。
    →原発避難者特例法に基づく指定市町村及び特例事務の告示等について:総務省ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>
    そのためには、指定市町村(避難前の自治体)に対し、今いる避難場所等の情報を届け出ていただく必要があります。
  3. すでに全国避難者情報システムにより、避難先の県内市町に対して避難場所等の情報を提供していただいている場合は、今回改めて届出を行っていただく必要はありませんが、まだ、現在避難されている場所等の情報を提供いただいていない方は、次の方法により、情報提供をお願いします
    • 避難先の県内市町の窓口に届出書を提出(全国避難者情報システムにより指定市町村に伝達されます。)
    • 指定市町村に郵便又は信書便により届出書を提出
  4. 指定市町村から住民票を移した方のうち申出をする方に対しては、指定市町村・福島県からの情報提供など、指定市町村・福島県との関係維持のための施策が講じられることになります。
  5. 皆様のお知り合いで、まだ情報提供されていない方がいらっしゃいましたら、ぜひとも情報提供していただくようお声がけください。
    詳しくは、避難先の自治体(県内市町)にお問い合わせいただくか、総務省のホームページを御覧ください。

原発避難者特例法による届出に関するリンク

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