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理容・美容に関すること
理容所・美容所について
理容所・美容所を営業するには、事前に開設の届出を行い、構造設備について確認の検査を受ける必要があります。
届出等の窓口である施設所在地を所管する保健所にお早めに御相談ください。届出等に必要な各種様式はえひめ電子申請システムからダウンロードできます。
申請に関すること |
理容師及び美容師の出張業務に関すること |
国家試験に関すること |
ご相談等窓口 |
申請に関すること
構造設備基準
各種様式のダウンロード
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関係様式(えひめ電子申請システム)<外部リンク>
理容師及び美容師の出張業務について
理容師及び美容師の出張業務(出張理容・出張美容)とは
理容師・美容師は、以下の5つの場合に限り例外として理容所又は美容所以外の場所に出張して理容・美容の業を行うことができます。
出張理容・出張美容が例外として認められる場合
- 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない場合
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合
- 災害のあった場合に避難所等において行う場合
- 社会福祉施設その他これに類する施設内において、入所者に対して行う場合
- 育児・介護により、理容所・美容所に来ることが著しく困難である者に対して行う場合
出張理容・出張美容の届出制度について
- 理容所又は美容所に従事していない理容師・美容師の方も、事前に保健所に「出張業務の届出」を行うことにより、出張理容・出張美容の業ができます。
※理容所・美容所に従事している方が行う出張業務については、届出は不要です。 - 店舗への従事にかかわらず、理容師・美容師が出張業務を行う際には、特に衛生措置の確保に注意を払う必要があります。関係法令等を遵守し、利用者の衛生・安全の確保に努めてください。
- 出張業務の届出及び衛生措置の基準等についての詳細は、保健所又は県薬務衛生課までお問合せください。
届出様式等
- 【様式】理容師・美容師出張業務届出書:
様式第1号(第2条、様式第2号関係) 理容師・美容師出張業務届出書[Wordファイル/37KB]
様式第1号(第2条、様式第2号関係) 理容師・美容師出張業務届出書[PDFファイル/103KB]
- 【様式】理容師・美容師出張業務変更届出書:
様式第2号(第2条関係) 理容師・美容師出張業務変更届出書[Wordファイル/34KB]
様式第2号(第2条関係) 理容師・美容師出張業務変更届出書[PDFファイル/61KB]
- 【様式】理容師・美容師出張業務記録簿:
様式第3号(第4条関係) 理容師・美容師出張業務記録簿[Wordファイル/39KB]
様式第3号(第4条関係) 理容師・美容師出張業務記録簿[PDFファイル/46KB]
国家試験に関すること
第52回理容師国家試験及び美容師国家試験について
1.試験期日および試験会場
試験の種類 | 試験期日 | 試験会場 |
---|---|---|
理容師実技試験 |
令和7年8月4日(月曜日) |
愛媛県美容専門学校 松山市小栗六丁目1番26号 |
美容師実技試験 |
||
理容師筆記試験、美容師筆記試験 |
令和7年9月7日(日曜日) |
リジェール松山 松山市南堀端町2番地3 JA愛媛 |
2.受験願書の配布場所
松山市本町七丁目2番地 愛媛県本町ビル2階
(土曜日・日曜日、祝日日を除く午前9時から午後5時まで)
3.受験願書の提出先
受験案内等が入っている封筒に、出願者の住所及び氏名を記入し、(公財)理容師美容師試験研修センターへ簡易書留により郵送すること。
送付先
〒151-8602
東京都渋谷区笹塚2-1-6 JMFビル笹塚01-8F
(公財)理容師美容師試験研修センター
4.受験願書の受付期間
令和7年5月7日(水曜日)から令和7年5月28日(水曜日)まで(当日消印有効)
5.合格発表
令和7年9月30日(火曜日)
6.試験に関する問い合わせ先
(公財)理容師美容師試験研修センター
〒151-8602
東京都渋谷区笹塚2-1-6 JMFビル笹塚01-8F
電話:03-5579-6875
理容師美容師試験研修センターのホームページ<外部リンク>
その他のお知らせ
ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針について
平成22年9月15日付けで厚生労働省から「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」が示されました。
ネイルサロン営業者におかれては、「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」を参考に、衛生の確保及び向上に努めていただくようお願いします。
ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針[PDFファイル/244KB]
まつ毛エクステンション(エクステ)による危害について
最近、接着剤で人工まつ毛をつける「まつ毛エクステンション(エクステ)」が流行しており、消費生活センターに、施術時に接着剤が目に入り炎症を起こしたなど、健康被害に関する相談が年々増加しています。
目元というデリケートな部分に行うまつ毛の施術は、接着剤や器具の刺激、また施術者の技術によって特に危害が発生しやすいため、細心の注意が必要です。
厚生労働省では、まつ毛のエクステンションは美容師法の美容行為に該当するとの見解を示しており、危害防止のために、営業者に対して美容業務を適正に実施するよう求めています。
まつ毛エクステンションとは
シルクや化学繊維などの人工毛を専用の接着剤でまつ毛につけ、まつ毛を長くしたり濃くするなど、ボリュームアップする手法。
本数や長さ、カールのタイプ、色などを自分の好みで選べる。最近は人工毛を1本1本まつ毛につける手法が主流となっています。
問題点
目及び目元は皮膚が薄く粘膜と接しているので非常にデリケートな部分です。
まつ毛エクステンションは、その粘膜に接して生えているまつ毛に人工毛を瞬間接着剤等で接着することから、接着剤などの化学物質を目の近くで使うこと、異物を貼り付けること、目元で細かな長時間の作業を行うことなど、目には危険や負担を伴う行為です。
危険性を十分理解し、実施するかどうかよく考えましょう。
被害等にあったら
まつ毛への施術は、美容師法上の美容行為であると位置づけられていますので、まつ毛エクステンションで危害を受けたり、美容師ではない人が施術をしていると思われたら、愛媛県消費生活センター(電話089-925-3700)へ相談のうえ、施設所在地を所管する保健所または愛媛県薬務衛生課へ情報提供をお願いします。
営業関係者へ
まつ毛エクステンションは美容行為に該当するため、美容所の開設及び美容師による施術が必要です。
また、営業時にも適切な衛生措置をとる必要があります。詳しくは、施設所在地を所管する保健所までお問合せ下さい。
毛染めによる皮膚障害について
毛染めは、髪の色を明るくしたり、白髪を黒く染めたりする等、年代や性別を問わず一般に広く行われています。
その一方で、消費者庁の事故情報データバンクには、毛染めによる皮膚障害の事例が毎年度200件程度登録されています。
理容師・美容師の方へ
理容師及び美容師の方は、毛染めの施術に際して、次のことを行ってください。
- コミュニケーションを通じて、酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について顧客への情報提供を行うこと。
- 顧客が過去に毛染めで異常を感じた経験の有無や、施術当日の顧客の肌の健康状態等、酸化染毛剤の使用に適することを確認すること。
- 酸化染毛剤を用いた施術が適さない顧客に対しては、リスクを丁寧に説明するとともに、酸化染毛剤以外のヘアカラーリング剤(例えば染毛料等)を用いた施術等の代替案を提案すること等により、酸化染毛剤を使用しないこと。
消費者庁がまとめた報告書に詳しい内容が記載されていますのでご確認ください。
ご相談等窓口
施設所在地を所管する保健所にお問い合わせください。
保健所名 | 所在地及び電話番号 | 管内市町 |
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四国中央保健所 | 〒799-0404 四国中央市三島宮川4丁目6-55 Tel 0896-23-3360 |
四国中央市 |
西条保健所 | 〒793-0042 西条市喜多川796-1 Tel 0897-56-1300 |
新居浜市、西条市 |
今治保健所 | 〒794-0042 今治市旭町1丁目4-9 Tel 0898-23-2500 |
今治市、上島町 |
中予保健所 | 〒790-8502 松山市北持田町132 Tel 089-909-8759 |
東温市、伊予市、久万高原町、松前町、砥部町 |
八幡浜保健所 | 〒796-0048 八幡浜市北浜1丁目3-37 Tel 0894-22-411 |
八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町 |
宇和島保健所 | 〒798-8511 宇和島市天神町7-1 Tel 0895-22-5211 |
宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町 |
松山市保健所<外部リンク> (松山市保健所のホームページへ) |
〒790-0813 松山市萱町6丁目30-5 Tel 089-911-1800 |
松山市 |