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大規模小売店舗立地法に基づく市町等の意見について((仮称)mac西条国安店)

ページID:0118042 更新日:2025年7月22日 印刷ページ表示

令和7年7月22日

このことについて、大規模小売店舗立地法の規定に基づき、下記のとおり公告(県報掲載)したので、お知らせします。

法第8条第1項及び第2項の規定による意見の概要

大規模小売店舗の名称

 (仮称)mac西条国安店

大規模小売店舗の所在地

 西条市国安948-1 他

届出の概要

 法第5条第1項(新設)

法第8条第1項の規定により述べられた意見の概要

  • 県道150号線(出入口2)については、隣接する東予西中学校の生徒の通学路となっていることから、交通安全対策の実施をお願いしたい。特に、開業当初の不慣れな時期においては、登下校時の生徒の安全確保のため、注意喚起看板の設置や誘導員の配置など、具体的な安全対策を講じていただきたい。

法第8条第2項の規定により述べられた意見の概要

  • 店舗西側に隣接する東予西中学校生徒の通学路である県道150号線(徳能伊予三芳停車場線)側への進入路付近の店舗敷地内に店舗利用者向けの「通学路注意」表示や「ハンプ」設置などさらなる安全対策を講じていただきたい。
  • 届出では開店予定時間が午前8時となっており、中学生登校時間帯と完全に重なっているほか、夕方の薄暮対策のため、必要に応じた警備員の配置や県道進入路への照明の設置をお願いしたい。

 

この意見書は、当課のほか、東予地方局地域産業振興部商工観光課及び西条市役所において告示の日から1月間縦覧に供しています。

 


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