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中予地方局管内の貸金業法に基づく手続きにおける登記事項証明書の添付省略について

ページID:0117822 更新日:2025年8月6日 印刷ページ表示
中予地方局管内の申請者等は、登記連携システムの利用により、登記事項証明書の添付を省略できる手続きがあります。
申請等の際、別添「様式第1号_添付書類省略(登記事項証明書).xlsx」の提出をお願いします。
利用できる手続きの詳細につきましては、下記担当までお問合せください。
なお、変更届出が必要となる「他に行っている事業の種類の変更」については、登記連携システムの利用ができないため、今後も登記事項証明書の提出をお願いします。

なお、貸金業法に基づく手続き全体については、下記リンクをご参照ください。

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