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令和7年度農振農用地除外に係る影響緩和措置について

ページID:0117477 更新日:2025年7月16日 印刷ページ表示

「農業振興地域の整備に関する法律(令和7年4月1日施行)」に関して、農業振興地域の整備に関する法律に規定される農用地等の確保等に関する基本指針が改正(令和7年6月27日)されました。
 改正後は、農用地除外について、県面積目標に影響を及ぼすおそれがある場合には、農用地区域への農地の編入等の影響緩和措置を講じる必要があります。
 ↠本県は、令和7年度の農用地除外が県の面積目標に影響を及ぼすと判断されるため、令和7年8月1日から農業振興地域整備基本方針を公表するまでの間に除外目的変更を行う場合、農用地除外面積の16%の影響緩和措置が必要です。
 市町が県知事へ協議する場合、市町は影響緩和措置を記載した書面の提出が必要となります。

 影響緩和措置:除外目的変更を行う市町における農用地区域への農地の編入、農用地の造成、荒廃農地の解消を基本とします。 

 制度の概要については、下記リンク先の資料を御参照下さい。https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t_sinko/attach/pdf/sinko_01-6.pdf<外部リンク>https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t_sinko/attach/pdf/sinko_01-5.pdf<外部リンク>

 

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