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障がい者虐待防止のために(通報先など)
障害者虐待防止法
平成24年10月1日から「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が施行されました。
この法律は、障がいのある方の尊厳を守ること、障がいのある方を養護する人に対して支援措置を講じること、障がいのある方への虐待を禁止しその予防と早期発見をすることなどを定めています。
なお、障がい者虐待の状況について、調査結果を公表しております。
この法律は、障がいのある方の尊厳を守ること、障がいのある方を養護する人に対して支援措置を講じること、障がいのある方への虐待を禁止しその予防と早期発見をすることなどを定めています。
なお、障がい者虐待の状況について、調査結果を公表しております。
障害者虐待防止法<外部リンク>
障がい者虐待とは?
虐待は、知らず知らずのうちに発生してしまうことがあります。誰もが虐待をする側になってしまう可能性があります。早期に発見する事が大切です。
次のようなことが、虐待です。
障がいのある方が、養護者(家族や親族、同居人、世話人など)、施設従事者(利用している福祉サービスの職員)、使用者(勤務先の人)から受ける以下の5つの行為が虐待となります。
【1.身体的虐待】 暴行・暴力(体に傷や痛みを与える)、拘束(身体の動きを抑制する)など
(物をなげつける、たたく、つねる、無理に食べさせる、部屋に閉じ込める、過度な薬の使用で行動を制限するなど)
【2.性的虐待】 わいせつな行為の強要など
(裸にする、写真を撮る、人前でのオムツ交換など)
【3.心理的虐待】 暴言、差別的な言動
(ばかなど侮辱する言葉を言う、怒鳴る、悪口を言いふらす、仲間に入れない、無視など)
【4.放棄・放任】 衣食住などの世話をしない、病院を受診させない、長時間の放置など
(食事をさせない、福祉サービスを受けさせない、虐待を見て見ぬふりするなど)
【5.経済的虐待】 財産や年金などを勝手に使うことなど
(年金や賃金を勝手に使うまた渡さない、寄付などを強要するなど)
次のようなことが、虐待です。
障がいのある方が、養護者(家族や親族、同居人、世話人など)、施設従事者(利用している福祉サービスの職員)、使用者(勤務先の人)から受ける以下の5つの行為が虐待となります。
【1.身体的虐待】 暴行・暴力(体に傷や痛みを与える)、拘束(身体の動きを抑制する)など
(物をなげつける、たたく、つねる、無理に食べさせる、部屋に閉じ込める、過度な薬の使用で行動を制限するなど)
【2.性的虐待】 わいせつな行為の強要など
(裸にする、写真を撮る、人前でのオムツ交換など)
【3.心理的虐待】 暴言、差別的な言動
(ばかなど侮辱する言葉を言う、怒鳴る、悪口を言いふらす、仲間に入れない、無視など)
【4.放棄・放任】 衣食住などの世話をしない、病院を受診させない、長時間の放置など
(食事をさせない、福祉サービスを受けさせない、虐待を見て見ぬふりするなど)
【5.経済的虐待】 財産や年金などを勝手に使うことなど
(年金や賃金を勝手に使うまた渡さない、寄付などを強要するなど)
わかりやすい版・障害者虐待防止法パンフレット<外部リンク>
虐待かも?と思ったら
「もしかして?」と思ったら・・・
障害者虐待防止法により、障がいのある方への虐待を発見した場合、通報義務が生じます。
通報することで、障がいのある方はもちろん、虐待をしてしまった人も救うことにつながります。
お住いの市町の「障がい者虐待防止センター」へご連絡ください。
※通報をしてくださった方の秘密は守られますので、安心して通報をお願いいたします。
障害者虐待防止法により、障がいのある方への虐待を発見した場合、通報義務が生じます。
通報することで、障がいのある方はもちろん、虐待をしてしまった人も救うことにつながります。
お住いの市町の「障がい者虐待防止センター」へご連絡ください。
※通報をしてくださった方の秘密は守られますので、安心して通報をお願いいたします。
もしくは、下記までご連絡ください。
愛媛県障がい者権利擁護センター(愛媛県庁障がい福祉課内)
電話:089-933-1577 Fax:089-931-8187
E-mail:syougaihukus@pref.ehime.lg.jp
愛媛県障がい者権利擁護センター(愛媛県庁障がい福祉課内)
電話:089-933-1577 Fax:089-931-8187
E-mail:syougaihukus@pref.ehime.lg.jp