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介護保険サービス事業者に係る更新について
介護保険サービス事業者に係る更新について
~お知らせ~
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1.概要
介護保険法の改正により、介護保険サービス事業者の指定に有効期間(6年:経過措置あり)が設けられ、6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって指定の効力を失うこととなりますので、各事業所において、「指定の有効期間の満了する日」を確認し、必ず提出期限までに更新申請を行ってください。
なお、みなし指定事業所(医療機関の「訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護」、薬局(調剤)の「居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導」、介護老人保健施設・介護医療院の「訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護」)については更新の手続きは不要です。
2.更新申請に係る必要な申請書類等及び記載上の注意事項
更新については添付書類が省略されています。必ず以下の留意事項をお読みください。
- a.更新申請書及び付表 [Excelファイル/404KB](別紙様式第一号(二)と、申請するサービスの付表第一号(○)を使用ください。)
- 所在地に係る表示は正式に記載してください。(例:○丁目△番地×号など)
- 略式は用いず、正式に記載してください。(例:(株)→株式会社)
- 更新の時は審査事項の様式のみの提出で、注に掲げる添付書類は必要ありません。
- b.従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [その他のファイル/1.33MB]
- 申請月の体制を記入してください。
- 審査事項の記載する員数、勤務形態と一致しているか確認してください。
- c.誓約書 [Excelファイル/23KB]
- d.現に効力のある指定に係る県指令書の写し
- e.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/274KB]
- 備考や注に記載してある添付書類は必要ありません。
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表を忘れずに添付してください。
- 異動等の区分は空欄で構いません。
- 現在の届出状況を確認するために使用します。
- f.返信用封筒(電子申請・届出システムにより申請される場合は、送付不要です。)
- 通知書はA4サイズのため角型2号の封筒に返信先を記載のうえ、140円切手を添付してください。(なお通知書を折っても構わないのであれば長型3号の封筒に110円切手添付で可)
- 上記aからfの書類等を、サービス種類ごとに、1部提出してください。
- 「変更届出書」を提出していないため、申請書と内容が違う場合は事前に同届出書を提出してください。
- 上記の電子申請・届出システムによる申請を原則としますが、システムの利用が難しい場合は、持参、郵送又はメールでの御提出をお願いします。
3.提出期限及び提出先について
提出期限
「指定の有効期間の満了する日の属する月の2ヶ月前の月の末日」
提出先
各地方局地域福祉課(ただし松山市に所在する事業所については松山市指導監査課)
提出先の住所及び連絡先については、以下のとおりです。
事業所の所在地 | 提出先 | 住所及び電話番号 |
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東予地区 (今治市、西条市、新居浜市、四国中央市、上島町) |
東予地方局地域福祉課 |
〒793-8516 西条市喜多川796-1 0897-56-1300(内線239、240) |
中予地区 (伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町) 松山市内の事業所は松山市指導監査課にお問い合わせください。 |
中予地方局地域福祉課 |
〒790-8502 松山市北持田132 089-909-8756(内線382) |
南予地区 (宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町) |
南予地方局地域福祉課 |
〒798-8511 宇和島市天神町7-1 0895-22-5211(内線244、380) nan-fukushi@pref.ehime.lg.jp |