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業務管理体制の整備に関する届出等について
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、
業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
制度の詳細や関係通知については、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
制度改正のお知らせ
令和3年4月1日から、都道府県知事が届出先となっていた事業者のうち、指定事業所が同一中核市(松山市)にのみ所在する事業者の届出先が、
原則として中核市の長(松山市長)へ変更となりますので、ご注意下さい。なお、この法改正に伴う、届出書の提出は必要ありません。
(これまで、中核市の長への届出は、地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者(同一市内のみに所在する事業者に限る)だけでしたが、これに追加となります。)
介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の届出先一部変更のお知らせ(令和3年4月1日~)[PDFファイル/84KB]
1.業務管理体制の整備に関する届出
業務管理体制の各種届出が、電子システムにて行うことができるようになりました。下記のサイトにてお手続をお願いします。
業務管理体制の整備に関する届出システム<外部リンク>
原則、上記システムを活用して届出を行っていただきますようお願いします。
※システムのマニュアルは、こちら→届出システム操作マニュアル[PDFファイル/3.8MB]
何らかの御事情によりシステムを御利用できない場合は、以下のHPから様式をダウンロードして2の所管地方局に提出願います。
(厚生労働省HP)<外部リンク>
2.問い合わせ先
地方局名 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
東予地方局地域福祉課 |
〒792-0042 |
0897-56-1300 |
中予地方局地域福祉課 |
〒790-8502 |
089-941-1111 |
南予地方局地域福祉課 |
〒798-8511 |
0895-22-5211 |
法人等の本部所在地を所管する地方局へお問い合わせ願います。
3.業務管理体制の整備に関する報告(一般検査用)
業務管理体制の整備に関する届出内容の確認(一般検査)の際に、事前に御提出いただく報告書の様式は以下のとおりです。
業務管理体制の整備に関する報告書[Excelファイル/129KB]