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出張理容・出張美容に関する手続き

ページID:0114778 更新日:2025年4月1日 印刷ページ表示

理容師及び美容師の出張業務(出張理容・出張美容)とは

 理容師・美容師は、以下の5つの場合に限り例外として理容所又は美容所以外の場所に出張して理容・美容の業を行うことができます。

  1. 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない場合
  2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合
  3. 災害のあった場合に避難所等において行う場合
  4. 社会福祉施設その他これに類する施設内において、入所者に対して行う場合
  5. 育児・介護により、理容所・美容所に来ることが著しく困難である者に対して行う場合

出張理容・出張美容の届出制度について

 必要な届出に関する案内については、理容師及び美容師の出張業務についてをご覧ください。

必要な添付書類

  • 理容師免許証又は美容師免許証の写し
  • 管理施設がある場合(管理施設を設ける場合を含む。)にあっては、当該管理施設の概要 を明らかにした図

注意事項

 理容師免許証又は美容師免許証は、確認のため原本も持参してください!

衛生管理について

理容師及び美容師の出張業務について [PDFファイル/202KB]

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