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無人航空機による農薬散布の手続き・報告

ページID:0011437 更新日:2023年8月1日 印刷ページ表示

 無人航空機とは、無人ヘリコプターや無人マルチコプターなどのことで、航空法などの規制対象となります。特に、重量(バッテリなどを含む)が100g以上のものは機体の登録を受ける義務があります。

 無人航空機による農薬の空中散布は、「危険物の輸送」や「物件の投下」に該当するため、国土交通大臣の承認が必要な飛行方法となります。

 実施に当たっては、散布予定区域周辺の公共施設や居住者、養蜂家、有機農業に取り組む農家などに対して、十分に事前周知を図るようお願いします。

必要な手続きや報告

1.航空法上の義務

 機体の登録や、飛行許可・承認などを受ける義務があります。

 原則として「ドローン情報基盤システム<通称:Dips2.0>」により申請することとされています。詳しくは、下記の関連リンクをご確認ください。

2.県への報告

 愛媛県では、農林水産省が定める「農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」に従い、無人航空機による農薬の空中散布を適正に実施していただくため、「愛媛県無人航空機利用技術指導要領」を策定しています。詳しくは、関連資料をご確認ください。

 県内で実施を計画されている方は、下記の連絡先まで、計画書・実績書の提出をお願いします。

 計画書・実績書は、愛媛電子申請システム(手のひら県庁)による提出が可能です。

愛媛県電子申請システム<外部リンク>

報告の期限
種別 提出期限

計画書

農薬の空中散布を実施する月の前月末まで

実績書

農薬の空中散布を実施後速やかに

3.事故の報告

 無人航空機による事故は下表の類型に分けられます。事故発生時には、直ちに飛行を中止する、負傷者を救護するなど、危険を防止するための措置を行ってください。

 農薬事故は、県に報告する義務があります。この際、発生後直ちに第1報を、発生から1ヶ月以内に最終報をご報告ください。

事故の類型と発生時の対応

類型

具体例

報告先

報告方法

農薬事故 区域外への農薬の飛散・流出など

県(最寄りの地方局)

事故報告書

航空法に基づく事故
  1. 人の死傷(重傷以上)
  2. 物件の損壊
  3. 航空機との衝突・接触
許可・承認を受けた航空局など
  1. ドローン情報基盤システム(Dips2.0)
  2. システムが利用できない場合

無人航空機による事故等の報告先一覧<外部リンク>

航空法に基づく重大インシデント

(重大な事故となるおそれがあった事態)
  1. 航空機との衝突・接触のおそれがあった
  2. 人の負傷(軽傷)
  3. 制御不能になった
  4. 飛行中の発火

関連資料

連絡先

 計画書・実績書の提出に関するお問い合わせや、農薬事故の報告の際は、下記までご連絡ください。

県内に事業所または代表者の所在地がある場合

最寄りの地方局農業振興課農産物安全係

連絡先

電話番号

ファックス番号

東予地方局

0898-68-7322

0898-68-3056

中予地方局

089-909-8761

089-909-8395

南予地方局

0895-22-5211

0895-22-1881

県外に事業所または代表者の所在地がある場合

愛媛県庁農産園芸課環境農業係

連絡先

電話番号

ファックス番号

愛媛県庁

089-912-2555

089-912-2564

関連リンク

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