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無人航空機による農薬散布の手続き・報告
無人航空機とは、無人ヘリコプターや無人マルチコプターなどのことで、航空法などの規制対象となります。特に、重量(バッテリなどを含む)が100g以上のものは機体の登録を受ける義務があります。
無人航空機による農薬の空中散布は、「危険物の輸送」や「物件の投下」に該当するため、国土交通大臣の承認が必要な飛行方法となります。
実施に当たっては、散布予定区域周辺の公共施設や居住者、養蜂家、有機農業に取り組む農家などに対して、十分に事前周知を図るようお願いします。
必要な手続きや報告
1.航空法上の義務
機体の登録や、飛行許可・承認などを受ける義務があります。
原則として「ドローン情報基盤システム<通称:Dips2.0>」により申請することとされています。詳しくは、下記の関連リンクをご確認ください。
2.県への報告
愛媛県では、農林水産省が定める「農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」に従い、無人航空機による農薬の空中散布を適正に実施していただくため、「愛媛県無人航空機利用技術指導要領」を策定しています。詳しくは、関連資料をご確認ください。
県内で実施を計画されている方は、下記の連絡先まで、計画書・実績書の提出をお願いします。
計画書・実績書は、愛媛電子申請システム(手のひら県庁)による提出が可能です。
・愛媛県電子申請システム<外部リンク>
種別 | 提出期限 |
---|---|
計画書 |
農薬の空中散布を実施する月の前月末まで |
実績書 |
農薬の空中散布を実施後速やかに |
3.事故の報告
無人航空機による事故は下表の類型に分けられます。事故発生時には、直ちに飛行を中止する、負傷者を救護するなど、危険を防止するための措置を行ってください。
農薬事故は、県に報告する義務があります。この際、発生後直ちに第1報を、発生から1ヶ月以内に最終報をご報告ください。
類型 |
具体例 |
報告先 |
報告方法 |
---|---|---|---|
農薬事故 | 区域外への農薬の飛散・流出など |
県(最寄りの地方局) |
事故報告書 |
航空法に基づく事故 |
|
許可・承認を受けた航空局など |
無人航空機による事故等の報告先一覧<外部リンク> |
航空法に基づく重大インシデント (重大な事故となるおそれがあった事態) |
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関連資料
連絡先
計画書・実績書の提出に関するお問い合わせや、農薬事故の報告の際は、下記までご連絡ください。
県内に事業所または代表者の所在地がある場合
連絡先 |
電話番号 |
ファックス番号 |
---|---|---|
東予地方局 |
0898-68-7322 |
0898-68-3056 |
中予地方局 |
089-909-8761 |
089-909-8395 |
南予地方局 |
0895-22-5211 |
0895-22-1881 |
県外に事業所または代表者の所在地がある場合
連絡先 |
電話番号 |
ファックス番号 |
---|---|---|
愛媛県庁 |
089-912-2555 |
089-912-2564 |
関連リンク
- 国土交通省:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール<外部リンク>
- ドローン情報基盤システム(Dips2.0)<外部リンク>
- 農林水産省:無人航空機による農薬等の空中散布に関する情報<外部リンク>