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肥料・農薬販売業者が講ずる措置について

ページID:0011420 更新日:2023年5月23日 印刷ページ表示

インターネットのフリーマーケットサイト等における農薬の販売について

 この度、インターネットのフリーマーケットサイトにて、農薬取締法で求められている販売の届出を行っていない者により農薬が販売され、警察に検挙される案件が発生しました。

 事務所や販売場所を構えずにインターネットを利用して農薬を販売する場合であっても、販売を開始する日までに、当該販売者の所在地を管轄する都道府県知事に対し、届出を行うことが義務付けられています(農薬取締法第17条)。

 農薬取締法に基づく適正な販売が確保されるよう、法令遵守の徹底をお願いします。

農薬販売時の注意点について

 下記に該当する農薬の販売は禁止されていますので、販売時にはご注意ください。

  • 容器又は包装に登録番号等の表示のない農薬(特定農薬を除く。)(法第18条第1項)
  • 農薬の登録を受けていない者により製造又は加工(小分けを含む。)された農薬(法第3条第1項及び法第18条第1項)
  • 農林水産大臣が農薬の登録の取消等に伴い販売を禁止した農薬(法第18条第2項)

 そのほか、有効期限切れの農薬を販売しないようご留意ください。

 

【農林水産省ホームページ】

爆発物を使用したテロ等の未然防止について

 爆発物を使用したテロ等の未然防止のため、爆発物の原料となり得る化学物質を使用した肥料・農薬を販売されている方は、適正な管理の徹底をお願いします。

 <爆発物の原料となり得る11品目の化学物質>

 硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸、塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、尿素、硝酸アンモニウム、アセトン、ヘキサミン、硝酸カリウム

爆発物の原料となり得る化学物質の取り扱いについて

  • 関係法令に基づく譲渡手続や交付制限及び譲渡の記録に関する書面(電磁的記録を含む。)の適切な保管等の遵守並びに盗難・紛失防止対策の強化を図るなど、適正な管理を徹底すること。また、盗難・紛失事案が発生した場合には、速やかに警察に通報すること。
  • 11 品目の取引に際しては、購入者の氏名、住所等を身分証により確認するなどし、本人性を確実に確認するとともに、使用目的等の確認を行うこと。また、購入品の安全な取扱いに不安があると認められる場合等には取引を差し控えること。
  • 塩素酸ナトリウム等、毒物及び劇物取締法(昭和25 年法律303 号。)に規定する劇物については、使用目的を確認し、使用目的を合理的・具体的に説明できない一般消費者には販売を差し控えるなど、その取扱いに特に留意すること。
  • 硝酸カリウムについては、具体的な栽培品目の聞き取り等により、使用目的が農作物の栽培であること等を確実に確認し、使用目的を合理的・具体的に説明できない場合には販売を差し控えること。
  • インターネットを利用した取引が爆発物の原料の入手に悪用されている実態にあることから、インターネットにおける取引について、特に、上記4項目の措置を確実に講じること。
  • 肥料、農薬以外で11 品目の化学物質を含有する家庭用製品についても、例えば、過酸化水素を含有する家庭用製品の取引に際して、通常の取引に比して大量に購入したり、不自然に連続して購入したりするなど、顧客に不審な動向がある場合は、購入者の氏名、住所、使用目的等の確認を行うこと。
  • 上記に掲げる場合のほか、氏名、住所、又は使用目的等を明らかにすることを拒否し又はあいまいにする者等、顧客に不審な動向がある場合には、当該顧客に係る関連情報(人定事項、電話番号等連絡先、車両ナンバー等)をできる限り把握し、速やかに警察に通報するとともに、その後の捜査等に協力すること(これまで事業者からの通報により爆発物の製造事案が検挙され、被害が未然防止された事例がある。)。

肥料・農薬を販売する際の本人確認について

 愛媛県警察が作成した肥料・農薬を販売する際の本人確認協力依頼に関するチラシの配布を行っています。店頭での掲示等を希望される場合は、農産園芸課までお問い合わせください。

 ※不正利用防止のため、データでの配布は行っておりません。


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