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愛媛県消費者被害防止見守り推進ネットワークについて

ページID:0114156 更新日:2025年10月31日 印刷ページ表示

 愛媛県では、消費生活を営む上で特に配慮を要する方(高齢者・障がい者等)の消費者被害を防ぐため、消費者安全法第11条の3第1項に規定される消費者安全確保地域協議会として、「愛媛県消費者被害防止見守り推進ネットワーク」を令和3年2月に設立し、関係機関・団体との情報共有等の活動を行っています。​

見守りガイドブック

 高齢者等の消費者被害を防止するためには、地域の多様な主体が連携し、消費者トラブルを発見した際、早期に消費生活センター等の消費生活相談窓口へつなぐことが大切です。トラブルの事例や見守りのヒント等について、消費者庁の「高齢者・障がい者の消費者トラブル見守りガイドブック<外部リンク>」​を参照ください。

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