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障害者手帳における誤記載について

ページID:0112398 更新日:2026年8月5日 印刷ページ表示

 障害者手帳(療育手帳・身体障害者手帳)の所有者は、障がいの程度に応じて、旅客運賃の減額が受けられますが、今般、過去に発行した一部の手帳の旅客運賃減額区分に記載の誤りがありました。
 誤った手帳をお持ちの方には、多大なご迷惑をおかけするとともに、県民の信頼を損なったことを心よりお詫び申し上げます。
 なお、手帳の誤記載が判明した方につきましては、文書を送付させていただくとともに、順次、県職員がお宅を訪問するなどして、訂正手続きを進めております。

参考資料

 障害者手帳における誤記載に関する記者発表資料(4月28日) [PDFファイル/667KB]

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