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愛媛県こども計画(案)に寄せられた意見と県の考え方

ページID:0111159 更新日:2025年5月16日 印刷ページ表示

 愛媛県こども計画(案)について、令和7年2月14日(金曜日)から令和7年3月14日(金曜日)までの期間でパブリック・コメントを実施したところ、6人の方から35件の意見をいただきました。
 案に対する意見と考え方は、次のとおりです。
 なお、いただいた意見は、適宜集約・要約しております。

寄せられた意見と県の考え方

【愛媛県こども計画(案)】

 

寄せられた意見の要旨

県の考え方

3ページ 計画の目的
1 ​​ 少子化を課題として挙げているが、こども家庭庁が主管する各種の支援事業には出生率改善と相関する事業は存在しない(参議院質問主意書への政府答弁)ことから、各種の支援事業と出生率改善とを独自に結びつける際にはその効果とコストを考慮し、その結果を事前及び事後に市民に開示することが必要に思う。

【原案のとおり】
 御意見は、本計画案の修正を求めるものではないことから、原案のとおりといたします。
 なお、本計画は4ページの「計画の性格」のとおり、本県における少子化対策をはじめ、子ども・子育て支援事業推進計画や子どもの貧困対策計画等、こどもに関わる総合的な計画として複数の性格を有するものであることから、本計画には、85の目標・指標を設定し、県ホームページで毎年、その結果を公表し、計画の進捗を評価・検証し、必要な見直しを行うこととしています。

4ページ 愛媛県子どもの貧困対策計画
76ページ 7 学校給食等を通じたこどもの食事・栄養状態の確保
77ページ 3 こどもの生活支援
107ページ 2 放課後児童対策の総合的な推進
118ページ 1 民間と協働した子育て支援の輪の拡大【再掲】
121ページ 4 子育て支援の輪の拡大

2 ​​ こども貧困対策にはこども食堂支援が含まれているが、具体的な数値目標(設置数や利用者数、支援金額など)はないのか。

【原案のとおり】
 子ども食堂については、県が一律に支援する形ではなく、市町と連携して、民間からの寄附金等で積み立てた「子どもの愛顔応援ファンド」を活用した助成の中で、政治的、宗教的な公平性・中立性・経営の透明性等が担保できるこども食堂への助成を行っていることから、具体的な数値目標は設定していません。

6ページから10ページ 愛媛県社会的養育推進計画 概要版
3

 計画推進のための各主体の主な役割に、児童福祉施設の役割も加えて、各施設の多機能化や高機能化へ向けた取組みを具体的に促してはどうか。

【原案のとおり】
 御指摘の箇所は、本計画の一部を構成する「愛媛県社会的養育推進計画」の全体像や主な内容を説明した概要版であることから、原案のとおりといたします。
 なお、別冊の「愛媛県社会的養育推進計画」の56ページから65ページ「9 施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組」に御意見に関係した施策を記載していますので御覧ください。

8ページ 代替養育を必要とするこどものニーズに応じた適切な支援
​     (愛媛県社会的養育推進計画 概要版)
4

 県の責務として、こどもに大きな不利益が生じないように、里親・ファミリーホームへの委託後のこどもの状況を定期的に把握されることを勧めます。

【原案のとおり】
 御指摘の箇所は、本計画の一部を構成する「愛媛県社会的養育推進計画」の全体像や主な内容を説明した概要版であることから、原案のとおりといたします。
 なお、別冊の「愛媛県社会的養育推進計画」の39ページから55ページ「8 里親・ファミリーホームへの委託の推進に向けた取組」に御意見に関係した施策を記載していますので御覧ください。

43ページ 「第2期えひめ・未来・子育てプラン(後期計画)」の進捗状況
5  プランに設定した指標の達成度合いの確認も大事ですが、最上位の目的である「少子化」の状況がどう変わったかを本項で示し、見解を記載すべきではないか。

【原案のとおり】
 少子化の状況については、48ページの「2 子育てを取り巻く課題」において、「依然として・・・出生数は減少傾向にあり、歯止めがかかっていない状況です。」と記載していることから、原案のとおりといたします。

65ページ 2 こども・若者から意見聴取
6

 こども・若者からの意見聴取について、自治体の責務として、「意見を聴く対象が一部の個人、団体、地域、あるいは一部の属性に偏らないように努める」としてはいかがでしょうか。

【修正する】
 御意見の趣旨及び「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン」(こども家庭庁)を踏まえ、次のとおり修正します。

2 こども・若者から意見聴取
 ◎こども・若者を将来を担うというだけの存在ではなく、いまを生きる県民として捉え、こども・若者等の意見を聴きながら、こども施策をともに進めていきます。
 ○施策の対象者や施策が影響するこども・若者を考えて意見を聴く対象を決め、特定の属性に偏らないように留意します。

65ページ 3 社会参画・意見反映を支える環境整備
7

 自治体の責務として、「こども・若者の自由な意見発信が大人に妨げられることが無いよう、連携する民間団体や保護者、地域社会といった関係者とともに配慮する」としてはいかがでしょうか。

【原案のとおり】
 御意見の趣旨は、原案の65ページ「こどもや若者が意見を言いやすい環境をつくるため、安全・安心な場」を作ることや、「児童館やこども食堂などの多様な居場所のほか、社会教育施設、民間団体等と連携して」に含まれることから、原案のとおりといたします。
 なお、「意見を引き出すファシリテーター等」の人材確保については、いただいた御意見や「こども意見ファシリテーター養成講座モデルプログラム」(こども家庭庁)を踏まえて取り組みます。

8  こども・若者が自分の関わることに対して真に自由な意見発信ができるように、一切の主義主張や思想と切り離した記載となるよう、ご配慮をお願いします。

【原案のとおり】
 御意見は、本計画案の修正を求めるものではないことから、原案のとおりといたします。
 なお、こどもや若者からの意見聴取にあたっては、いただいた御意見や「こども大綱」を踏まえ、「おとなの経験や考えを一方的に押し付けることなく、こども・若者と対等な目線でその意見を真摯に聴いて尊重する」よう努めてまいります。

9

 こども・若者の意見の政策反映については、行政及び連携する団体等に関する情報や聴取した意見、質疑等の経緯、その提言に対する行政の対応など、細やかに情報公開に努めることを自治体の責務として記載されてはいかがでしょうか。

【原案のとおり】
 御意見の趣旨のうち、「こども・若者の意見の政策反映」については、原案中、次に掲げる箇所に含まれることから、原案のとおりといたします。

65ページ
3 社会参画・意見反映を支える環境整備
 「◎こども・若者の社会参画と意見反映を車の両輪として進め」

155ページ
2 計画の推進体制
(2)こどもまんなか懇談会
 「こどもから聴き取った意見等の本計画やこども施策への反映に取り組みます。」
(3)市町・関係団体等との連携
 「県と市町が連携して、」「聴き取ったニーズの共有等に努めます。」

 また、「聴取した意見、質疑等の経緯、その提言に対する行政の対応など、細やかに情報公開に努める」については、「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン」(こども家庭庁)41ページ「地方自治体の取組の反映方法」によると、反映方法や文書による公開、反映できなかった意見も含めたフィードバックなど様々な方法や自治体の取組があり、いただいた御意見の趣旨や国、他県の動向を踏まえて、引き続き検討いたします。

68ページ 2 健康教育の充実
70ページ イ こどもまんなかまちづくり
96ページ ア 切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策
108ページ 7 子育て家庭に安全・快適な環境づくり
121ページ 8 子育て家庭に安全・快適な環境づくり【再掲】

10

○こども、妊婦のいる場所(特に家庭内など、また利用施設や屋外でも)での喫煙・タバコ(受動喫煙)など、受動喫煙防止条例の制定も含め今一歩踏み込んだ対策をお願いします。
○屋外でこどもたちの受動喫煙の危害から守る施策をお願いします。
○禁煙外来治療費助成(2/3)の予算化・充実をお願いします。

【原案のとおり】
 受動喫煙防止に関する条例の制定や、禁煙外来治療費助成の予算化については、直ちに取り組む予定はないため、原案のとおりといたしますが、喫煙や受動喫煙については、原案に記載のとおり、学校教育の場を始め、家庭や地域を巻き込んだ未成年の喫煙防止等に係る教育の推進や、こどもはもとより胎児に与える影響も踏まえた妊産婦への受動喫煙に関する啓発などに取り組むこととしています。

68ページ 2 健康教育の充実
     3 食育の推進
76ページ 7 学校給食等を通じたこどもの食事・栄養状態の確保
97ページ 2 母性の健康管理と妊娠・出産・育児支援
102ページ 6 食育の推進に関する支援

11

○婚姻届提出時にオーガニック推進の啓発書類を配付したり、広報を通じた働きかけ、給食(保育園~大学)の有機(オーガニック)化などにより、こどもが心身にやさしい食べものをできるだけ多く口にするようできないでしょうか。
○県民の口に入る農産物を、化学農薬を使わない「オーガニック」なものに替えていく。
○こどもたちのためにも、化学合成された農薬を散布されていない農地を、県内に増やしていただきたい。
○こどもに対して、胎児のうちから化学的配慮を行う。

【原案のとおり】
​ 県では、有機農業の取組を増加させ、環境保全型農業の推進に資することを目的に策定した「愛媛県有機農業推進計画」において、令和12年度の有機農業の取組面積830ha以上を目標とするなど、農業者その他関係者及び消費者と連携しながら具体的に有機農業を推進していることから、原案のとおりといたします。

69ページ 6 青少年スポーツ活動の推進
12  具体的な施策の青少年スポーツ活動の推進において、地元のプロスポーツ団体の活用はできないのか。

【原案のとおり】
 御意見の趣旨は、「愛媛県プロスポーツ地域振興協議会」事業として実施しているプロスポーツを活用した地域活動促進事業などが、原案の69ページに記載の「競技団体、総合型地域スポーツクラブ等の関係団体において、計画的・継続的に実施」する「青少年の多様なニーズに応じたスポーツ活動」に含まれることから、原案のとおりといたします。

71ページ グローバル社会で活躍する人材の育成
13  グローバル社会で活躍する人材の育成の施策として、「訪日観光客に地元を案内できるような感覚で指導を行い、インバウンドに対応できる人材の育成に努めます。」を追加してはどうか。

【原案のとおり】
 御意見の趣旨は、原案の71ページに記載の「主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする態度を育成し、情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりすることのできる能力を養う」に含まれることから、原案のとおりといたします。

83ページ 1 児童相談所による支援体制の強化
14  児童虐待事案のAIを活用した全国統一ツールについて、「国において、児童虐待事案でのAIを活用した全国統一ツールの開発が保留となったことから、国の失敗も踏まえ、児童相談所でのAI技術の活用について対応を検討します。」としてはどうか。

【原案のとおり】
 こども家庭庁によると、実証事業での精度が十分でないとし、児童相談所にシステムを提供することを見送るものの、AIの発展状況を見ながら再開するか検討している状況にあるとのことから、原案のとおりといたします。

15

 児童相談所の支援強化の為に、児童相談所の児童福祉司の配置人数を増やした方がよいと思うがどうか。

【原案のとおり】
 児童相談所による児童福祉司の配置人数等については、別冊の「県社会的養育推進計画」に記載していますので、原案のとおりといたします。
 なお、社会的養育推進計画の関連部分に関する県の考え方については、「愛媛県社会的養育推進計画案」の72ページから77ページ「11 児童相談所の強化等に向けた取組」及び同計画案に対する御意見8への回答を御参照ください

71ページ グローバル社会で活躍する人材の育成
​87ページ 2-8 その他の配慮が必要なこども・若者の支援
16  外国人児童生徒等について、その教育や日本語指導をスムーズに進めるためには、その保護者や属するコミュニティへの理解が欠かせません。こども計画においても、外国人児童生徒等の保護者やコミュニティに対して理解を広める取組を記載されてはいかがでしょうか。

【原案のとおり】
 御意見の趣旨については、原案の71ページに記載の「外国語の背景にある文化に対する理解を深めさせる」ことに含まれることから、原案のとおりといたします。

90ページ イ こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備
​92ページ 6 こどもを犯罪等から守るための活動の推進
17

 こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備について、原案に下記のとおり追記・修正してはどうか。

◎こども・若者がインターネット上に蔓延する違法・有害な情報に触れる機会が増大し、こども・若者自身がインターネットに起因する犯罪被害に遭ったり又犯罪に関わったりする事例も増え、犯罪が巧妙化する中、青少年インターネット環境整備法の趣旨を踏まえ、青少年を守り、安全・安心にインターネットを利用できるよう取組を進めます。

【原案のとおり】
 御意見の趣旨については、原案の92ページ「6 こどもを犯罪等から守るための活動の推進」に記載の「インターネットを介した情報化社会の進展により、児童生徒の行動範囲が広がり、学校だけでは児童生徒の行動を把握しにくい状況となっていることから、学校と警察との連携による「えひめ児童生徒をまもり育てるサポート制度」を適切に運用し、児童生徒の非行等の問題について連携することにより、問題の所在を相互に理解し、それぞれの役割を果たしつつ、非行や被害のより効果的な未然防止、児童生徒の立ち直り支援等を実施します。」の内容に含まれることから、原案のとおりといたします。

91ページ ウ こども・若者の性犯罪・性暴力対策
18  日本版DBSについて、その実効性(性犯罪は初犯がほとんどであること)、えん罪の懸念、既存の法体系との齟齬などから多くの懸念が寄せられており、活用に向けた検討は同時にそれら懸念点に関する確認を含めて為されることを勧めます。

【原案のとおり】
 いただいた御意見は、計画の修正を求めるものではなく、日本版DBSの運用に関する御意見であることから、原案のとおりといたします。

100ページ 第4目標の目標指標
19  目標指標34、35の目標値が基準値より上がっていて、36の目標値は基準値より下がっているのはなぜか。

【原案のとおり】
〔指標34〕周産期死亡率(出生千対)
      基準値:2.9(R5)
      目標値:3.1(R11)
〔指標35〕新生児死亡率(出生千対)
      基準値:0.3(R5)
      目標値:0.5(R11)
〔指標36〕乳児死亡率(出生千対)
      基準値:1.9(R5)
      目標値:1.4(R11)
のうち「周産期死亡率」と「新生児死亡率」については、年次変動が大きいため、直近5年間の(R5~R元)の「全国」と「愛媛県」の平均の低い数値を目標に設定しています。
 「乳児死亡率」については、プランに引き続き、目標値を1.4に設定しています。

109ページ 6 性に関する教育や普及啓発・相談支援とこころのケア
20

○こどもたちへの性教育について、「保護者と教育内容を共有して理解を得ることで家庭における教育内容の定着を促す」と記載されてはいかがでしょうか。
○「学校での性教育等は「いのちの安全教育」にそって行う」と記載されてはいかがでしょうか。

【原案のとおり】
 県教育委員会では、保護者に対して各学校等を通じて教育内容の周知に努めており、文部科学省作成の「生命(いのち)の安全教育」を踏まえて性教育に取り組んでいますが、こうした内容は原案109ページの「発達段階に応じた性教育」に含まれることから、原案のとおりといたします。

110ページ 6-16 いじめ防止
21

 いじめ対策として、学校と警察との連携について記載されてはいかがでしょうか。また、その連携について、児童ならびに保護者に周知すると記載されてはいかがでしょうか。

【原案のとおり】
 県教育委員会では、いじめ防止対策推進法の施行を受け国が策定した「いじめの防止等のための基本的な方針」を参酌し、平成26年3月に「愛媛県いじめの防止等のための基本的な方針」を策定し、県、市町、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、更なるいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進していることから、原案のとおりといたします。

84ページ 2 地域における相談支援体制の構築・強化
​111ページ 6-19 体罰や不適切な指導の防止
119ページ 1 地域における子育てへの理解促進と家庭教育力の向上
122ページ 9 温かい家庭づくりの推進
22  主な取組等に、躾や叱り方や褒め方など親子や教師生徒が共に心地が良い養育方法を学ぶ機会を増やすなど、より具体的な取組みを含めた方が良いのではないか。

【原案のとおり】
 御意見の趣旨は、原案中、次に掲げる箇所に含まれることから、原案のとおりといたします。

84ページ
 「体罰によらない子育てについて一層の周知・啓発に取り組みます。」

111ページ
 「教職員による体罰や不適切な指導等については、部活動を含めた学校教育全体で、いかなるこどもに対しても決して許されないとの強い姿勢で、体罰や不適切な指導の根絶に取り組みます。」

119ページ
 「こどもの権利擁護のため、体罰や暴力がこどもに及ぼす悪影響や体罰によらない子育てに関する理解が社会で広まるよう、普及啓発活動を行います。」

122ページ
 「「家族の日」、「家族の週間」を中心として、家族の大切さ、家族を支える地域の力に対する県民の理解を深め、家族の強い信頼関係を基盤にした家族同士のふれあいのある温かい家庭づくりを一層推進するため、関係団体等と幅広く連携・協力し、体罰等によらない子育てや家庭、地域の大切さについて、積極的な広報・啓発などに取り組みます。」

153ページ 「1 計画推進のための各主体の役割」
23  本計画では、様々な事業について、民間団体との連携・協働がなされますが、自治体の責務として、「連携・協働する団体について、広くその情報収集に努め、適格性を慎重に判断する」としてはいかがでしょうか。

【原案のとおり】
 県では、こども施策分野に限らず、民間団体との連携・協働に当たり、その団体の適格性を判断して実施していることから、原案のとおりといたします。

153ページ (1)県の役割
      ​(2)市町に期待する役割
24 (2)県の役割、(2)市町に期待する役割として、本計画に関する様々な施策、事業に関して、「自治体において年度毎に事業評価を行い、公開する。」とされてはいかがでしょうか。

【原案のとおり】
 原案の155ページに記載のとおり、本計画では、目標指標を設定し、進捗を評価・検証し、必要に応じ見直しを重ねることとしています。また、県では、取り組んだ事業について予算毎に事務事業評価を行いその内容を公表していますが、各市町については、それぞれが判断されるべきものであることから、原案のとおりといたします。

154ページ (1)愛媛県子ども・子育て会議
25

 愛媛県子ども・子育て会議について、開催する期間(年度毎など)を明記するとともに、総合的な進捗状況の評価結果だけでなく、そこに至る議論が分かるよう、会議の内容(資料、議事録等)を公開すると記載されてはいかがでしょうか。

【修正する】
 愛媛県子ども・子育て会議については、現在も、会議毎に会議資料を県ホームぺージで公表していることから、次のとおり修正します。

(1)愛媛県子ども・子育て会議
 愛媛県子ども・子育て会議条例に基づき、保護者や子育て支援者、事業主・労働者の代表者、学識経験者で構成する「愛媛県子ども・子育て会議」を設置しています。
 当会議において、計画の総合的な進捗状況の管理を行うとともに、必要に応じ計画の見直し等について審議を行います。審議内容や会議資料は愛媛県のホームページをご覧ください。

【愛媛県社会的養育推進計画(案)】

 

寄せられた意見の要旨

県の考え方

2ページ 1(3)基本的考え方
1

 平成28年改正児童福祉法以降の基本精神に照らし、次のとおり削除と修正を提案する。

 「なお、長年培ってきた養育の経験や知見を有する乳児院や児童養護施設における養育と里親等における養育にはそれぞれの良さがあり、」を削除し、
 「代替養育においてどのような養育環境が適するかはこども一人ひとり異なりますので、こどもの最善の利益を実現する観点から、こども一人ひとりに対する適切な相談援助活動の結果がそのこどもにとって最良の養育環境となるようにしていくことが重要です。」に修正。

【修正する】
 御意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正します。

 「なお、代替養育においてどのような養育環境が適するかはこども一人ひとり異なり、こどもの最善の利益を実現する観点から、適切な相談援助活動の結果がそのこどもにとって最良の養育環境となるようにしていくことが重要です。」

26ページ 6(2)委託一時保護の推進
2 ​​ 逆境体験直後の子どもにとっては、愛着形成が重要であり、そのような最も不安定な時期の家庭養育としての里親は、経験のある程度豊富で、乳児を含め緊急時対応も可能な里親を事前に用意した上で優先的に採用すべきと考えますので、「未委託の里親等への委託一時保護の積極的な活用に努めます。」は削除願いたい。

【原案とおり】
 国の一時保護ガイドラインにおいて、「一時保護を行う場は、家庭養育優先原則を踏まえ、個別性が尊重されるべきであり、とりわけ乳幼児については未委託の里親等への委託一時保護の活用を検討することが重要」とされており、主な取組内容(3)に記載のとおり、「未委託里の養育スキルアップのための研修を実施するなど委託一時保護が可能な里親等の確保を進める」としていることから、原案のとおりといたします。
 なお、乳児を含め緊急時対応が可能な里親の事前確保については、里親への委託一時保護を行う上で、有効な手段であると考えられることから、同じ箇所に記載のとおり、他県の自治体での取組事例を参考に、児童相談所の依頼に応じて乳幼児を常時受入れすることが可能な里親の確保策について検討することとしています。

29ページ 6 ●一時保護所の定員数
3

 年齢階層別統計のほか、どの程度の期間、一時保護状態であるかの重要な統計として、一時保護の滞在期間別統計も担い手別に掲載すべきと考える。

【修正する】
 御意見の趣旨を踏まえ、特に乳幼児の里親等への委託一時保護を推進する観点から、本県において委託一時保護されるこどもの年代の現状を明らかにするため、表11に年齢階層別の人数を追加します。
 なお、一時保護の委託先別の滞在期間別統計につきましては、29ページの表13及び30ページの表14で明らかにしています。

26ページから29ページ 6 一時保護改革に向けた取組
4

 こどもの権利擁護が十分に図られる対応ができるように、一時保護委託先となる里親等や、一時保護業務の一端を担う里親支援センターのソーシャルワーカーも対象に研修を受けられるようにしていただきたい。

【原案のとおり】
 意見2への回答のとおり、一時保護委託先となる里親等の確保に向け、里親支援センターにおいて未委託里親の養育スキルアップのための研修を実施することとしています。
 また、里親支援センターのソーシャルワーカーへの研修につきましては、外部機関が実施する研修等の情報提供のほか、県が実施する各種研修の案内をすることとしています。

35ページ 7 ●児童相談所におけるケースマネジメント体制の強化
5  「家庭養育への移行を検討します。」は、平成30年7月6日厚労省局長通知の考え方に則り、「早期の家庭養育への移行に取り組みます。」とすべきではないか。

【修正する】
 御意見の趣旨を踏まえ、家庭養育優先原則に基づくケースマネジメントの在り方を明確化するため、次のとおり修正します。

 「早期に家庭養育へ移行できるよう検討します。」

37ページ 7 ●特別養子縁組等の推進のための支援体制の構築
6

 「今後、特別養子縁組をより一層推進」に続けて「し、成立数の増加を目指します。」を追加する。「児童相談所における・・・」と続けて、特別養子縁組の成立数の増加を目指す姿勢を明確に記載してはどうか。
 また、可能であれば令和11年度の数値目標も明記していただきたい。

【原案のとおり】
 前計画と同様、特別養子縁組はこどもの一生を左右する選択であることから、こどもの年齢に応じて丁寧に意向を聴き取り、慎重に判断する必要があるため増加目標を設定しないことから、原案のとおりといたします。
 なお、計画案では、適切なケースマネジメントの結果、特別養子縁組の検討対象となったこどもについて、縁組阻害要因を解決しながら養親候補との最適なマッチングを進めるなど積極的に推進する姿勢を明らかにしています。

41ページ 8 ●里親・ファミリーホームへの委託こども数の見込み
7

 より正確を期して、次のとおり修正いただきたい。

 「※「当面、できる限り良好な家庭的環境」を必要とするこどもとは、国から「医療的ケアの必要性や行動の問題等から直ちには里親やファミリーホームでの養育が困難」「年長児で家族に対する拒否感が強い」場合などが示されていますが、いずれの場合にも、早期の家庭養育への移行を目指します。」

【削除する】
 御指摘の箇所は、ケアニーズという用語の説明として記載した部分でしたが、記載内容がそれに対応していないものであったことから、当該部分は削除いたします。

 「※「できる限り良好な家庭環境」を必要とするこどもとは、国から「医療的ケアの必要性や行動の問題等から里親やファミリーホームでの養育が困難」「年長児で家族に対する拒否感が強い」場合などが示されています。」

54ページ 8 ●児童相談所における里親等支援体制の整備
8

 児童相談所において増加する家庭養育措置児童のソーシャルワークを統括する里親等担当者のワークロードが増加する事は必至であり、今後の里親等家庭養育担当職員数の増加と専門性向上を図ることが本県の社会的養育行政の根幹かつ必要不可欠な対策と思う。
 また、里親支援センターが2か所できたが、児童相談所による里親等家庭養育への措置および総括指導なくしては、目指す家庭養育は進展しないものと思う。
 以上から、里親担当者数に関し、将来の人員配置について増加の方向性を示していただきたい。

(修正案)
 「各児童相談所管内の里親世帯数や委託されているこども数等を踏まえ、里親養育支援児童福祉司をはじめとする里親支援担当職員の増強と、専門性向上に注力致します。」

【修正する】
 原案は、将来の人員配置について増加の可能性を否定するものではありませんが、趣旨を明確化するため、次のとおり修正します。

 「また、今後、里親等に委託されるこどもの数が増加するに伴い、里親等の養育支援や委託されたこどものソーシャルワークなど、児童相談所における里親養育支援担当職員の業務量がより一層大きくなることが考えられます。
 このため、各児童相談所管内の里親世帯数や委託されているこども数等を踏まえ、里親養育支援児童福祉司をはじめとする里親支援担当職員の適正な配置に努めます。」

63ページ 9 ●児童養護施設等の運営法人による児童家庭支援センターの設置促進
9  今後、主要先進国において主流化している「予防的家庭支援」を我が国の津々浦々で広めるためには、児童家庭支援センターは地域に根差した形で増やして行く事が重要である。
 多機能化のために施設が同センターを新設する事は理解するが、同センターの運営は、社会福祉法人に限ることなく、NPO等、広く門戸は広げておいた方が良いと思われるため、幅を持たせた表現振りをお願いしたい。

【原案のとおり】
 国の計画策定要領に基づき、施設の多機能化の方向性として、児童養護施設等の運営法人による児童家庭支援センターの設置促進について記載している項目であり、他の法人等についても児童家庭支援センターの運営主体となり得る旨を明記していることから、原案のとおりといたします。

73ページ 11 ●児童相談所の管轄人口について
10

 政令事項として閣議決定された「管轄人口を概ね50万人とする」ことが法令上、上位であり、国による設置方針の「大原則」であると判断する。
 ところが、厚生労働省局長通知における「目安」にしか過ぎない「管轄人口100万人までの範囲を目安とする」が「原則」かのように先に記述されるという表現振りは、我が国の法体系と法秩序を無視したものである。この際、これを訂正し、愛媛県の現状が「閣議決定された政令」で決められた基準に抵触しており、その状態解消のために、自治体と新たな児童相談所設置に向けた検討に入るべき事を明記すべきと考える。
 本県が、閣議決定違反状態を長らく是正できていないことを率直に記載し、次のような修文とすることを提案する。

「児童相談所の管轄区域については、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県等が定めることとされており、国は児童相談所の新設等により管轄人口を概ね50万人以下とするよう見直しを積極的に検討することとしています。
 本県の児童相談所の管轄人口について、福祉総合支援センターが50万人を超えていますが、現時点において、中核市の松山市に児童相談所の設置意向はなく、本県としては、引き続き松山市に対し、国が各種支援策を用意している中核市への児童相談所の設置を促して参る方針です。」

【修正する】
 御意見の趣旨を踏まえ、児童福祉法施行令(政令)と子ども家庭局長通知との関係をより明確化する観点から、次のとおり修正します。

 「児童相談所の管轄区域については、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県等が定めることとされており、管轄人口については、政令で「基本としておおむね50万人以下」とし、当該規定を受けた国の通知では、「『おおむね50万人』との規定は、」「管轄人口20万人から100万人までの範囲が目安となる趣旨であり、これを踏まえて積極的に管轄区域の見直しを検討されたい」とされています。」

 また、松山市の児童相談所設置に関しましては、まずは同市が設置を希望することが前提となるものと考えており、県としては、主な取組内容(1)に記載のとおり、同市が設置に向けて検討を進める際には、積極的に具体的な支援策について協議することとしています。

愛媛県こども計画(案)に寄せられた意見と県の考え方 [PDFファイル/171KB]

問い合わせ先

愛媛県 保健福祉部 生きがい推進局 子育て支援課 こども政策グループ
Tel:089-912-2448 Fax:089-912-2409  

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