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障害者手帳(療育手帳・身体障害者手帳)における誤記載について

ページID:0109631 更新日:2025年4月28日 印刷ページ表示

1 概要

 障害者手帳(療育手帳・身体障害者手帳)において、障がいの程度に応じて、旅客運賃の減額が受けられますが、今般、過去に発行した一部の手帳に記載している旅客運賃減額区分に記載の誤りがありました。
 県としては、この事実を重く受け止め、関係する皆様へ深くお詫びするとともに、速やかに誤記載の訂正を実施することとしました。

〈療育手帳〉
 知的障がいのある方が、様々なサービスや優遇措置を受けやすくすることを目的に、都道府県が発行します。

〈身体障害者手帳〉
 身体障がいのある方が、様々なサービスや優遇措置を受けやすくすることを目的に、都道府県、政令指定都市、中核市が発行します。

○旅客運賃減額区分とは
 公共交通機関の運賃割引の区分で障がいの程度により、第一種は、「本人と介助者」、第二種は、「本人のみ」が半額となります。
  (上記は、JRの事例。割引は各旅客事業者により異なります。)

2 誤記載の内容

(1) 療育手帳
  誤記載の内容及び件数:46件
   ・障がいの程度Aの方に「第二種」と記載(7件)
   ・障がいの程度Bの方に「第一種」と記載(2件)
   ・記載漏れ(37件)
 〈正しい記載〉
   障がいの程度A→第一種、障がいの程度B→第二種

(2) 身体障害者手帳
  誤記載の内容及び件数:225件
   〈誤記載の例〉
     ・体幹不自由2級及び3級の方に「第二種」と記載
     ・心臓機能障害4級の方に「第二種」と記載   等
   〈正しい記載〉
     ・体幹不自由:1級~3級→第一種
     ・心臓機能障害:1級~4級→第一種

3 相談窓口の設置

 お手持ちの手帳に関し、ご不明な点などがある場合は、下記相談窓口にご連絡ください。

【障がい者手帳相談窓口】

住   所 :松山市本町七丁目2番地 愛媛県福祉総合支援センター内

専用ダイヤル:089-908-5801

窓口対応日時:月~金 9時~17時(祝日、年末年始は除く)

        ※4月29日(祝日)は窓口対応いたします。


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