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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
1 特別弔慰金の概要
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
2 支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※ 3の (1)から (4)の方については、戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件
を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
3 支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
(令和8年から、毎年1回の償還日(4月15日)以降支払いを受けることができます。)
4 請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、御注意ください。)
5 請求窓口
お住いの市町の援護担当課(請求書類等は市町援護担当課の窓口に備え付けています。)
【愛媛県】市町援護担当課一覧 [PDFファイル/421KB]
6 請求書受付から国債交付までの期間
- 請求書が愛媛県に届いてから国債の交付までは、概ね半年以上要します。
- 審査裁定を行う都道府県(戦没者の除籍時の本籍都道府県等)が愛媛県以外の場合や、御提出いただいた請求書類に不足等があった場合は、更に時間を要します。
7 お問合せ先
〇請求手続きに関すること
お住いの市町の援護担当課にお問い合わせください。
〇特別弔慰金の制度に関すること
愛媛県保健福祉部生きがい推進局長寿介護課援護恩給係 電話 089-912-2434(直通)
8 その他
■第十二回特別弔慰金リーフレット [PDFファイル/1.09MB]