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公害紛争処理制度

ページID:0108354 更新日:2025年4月18日 印刷ページ表示

公害苦情相談について

公害でお困りの方は、まずは、県内各市町の公害苦情相談窓口又は県の各保健所にご相談ください。
公害苦情担当窓口では、聞き取りや現地調査を通して被害の実情を調べ、関係者に対して指導・助言を行うなどして公害苦情の解決に努めます。

市町公害苦情相談窓口はこちら<外部リンク>
県保健所相談窓口はこちら [PDFファイル/77KB]

公害紛争処理制度について

公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、司法的解決とは別に公害紛争処理法に基づき、公害紛争処理制度が設けられています。公害紛争を処理する機関として、国に公害等調整委員会が、各都道府県に公害審査会等が置かれています。

愛媛県では、公害紛争処理法第18条の規定に基づき、法律、公衆衛生、医学、その他の専門知識や社会経験を有する公害審査委員候補者を11名委嘱しており、公害紛争に係る申請が出された場合、その都度、この中から委員を知事が指名し、委員会を構成して紛争処理の業務(あっせん、調停、仲裁)を行うこととなっています。

公害紛争事件の管轄

1.公害審査会等(都道府県)

あっせん、調停、仲裁(ただし、公害等調整委員会(国)の管轄に属するものを除く。)

2.公害等調整委員会(国)

1)あっせん、調停、仲裁(ただし以下の事件に限る。)
  • 重大事件   大気汚染、水質汚濁等により生ずる著しい被害に係る事件
  • 広域処理事件 航空機や新幹線による騒音事件
  • 県際事件   複数の都道府県にまたがる事件
2)裁定

(ア)責任裁定

   公害に係る被害についての損害賠償責任の有無及び賠償額に係る事件

(イ)原因裁定

   公害に係る被害が発生した場合の因果関係の解明に係る事件

公害紛争処理の流れ

公害紛争処理の流れ

出典:総務省公害等調整委員会ウェブサイトより

公害紛争手続きの種類

あっせん

公害紛争処理機関が当事者間の自主的解決を援助、促進する目的でその間に入って仲介し、紛争の解決を図る手続で、職権で行うこともあります。

調停

公害紛争処理機関が当事者の間に入って両者の話合いを積極的にリードし、双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続です。

※調停は当事者間の話合いによって公害紛争の解決を図る制度です。「調停の申請を行えば、調停委員会が適切に解決する」という制度ではありません。調停を申請した場合には、申請者は自己の主張を述べるだけでなく、互譲(譲り合い)の精神を持って、相手方の主張も十分に聴き、資料等も提出するなど、主体的に手続きを進める必要があります。

仲裁

紛争解決を公害紛争処理機関にゆだね、その判断に従うことを合意し、その判断によって紛争の解決を図る手続です。

裁定

公害に係る被害が発生した場合に、申請人が主張する加害行為と被害との間の因果関係の存否(原因裁定)、損害賠償責任の有無(責任裁定)に関し、法律判断を行うことによってその解決を図る手続です。

過去の公害紛争事例

過去の公害紛争事例
申請種別 受付年 請求概要 終結の状況
調停 平成8年 松枯れ対策の農薬空中散布により、周辺住民は大気、水質、土壌汚染による健康被害を受けているので、散布を中止すること。 平成9年4月申請取下げ
調停 平成9年 松枯れ対策の農薬空中散布により、周辺住民は大気、水質、土壌汚染による健康被害を受けているので、散布を中止すること。 平成11年8月調停打切り
調停 平成25年 工場からの騒音、低周波音により、不眠等の被害が生じているので、17時から翌朝8時まで工場の操業を停止すること。 平成26年5月調停打切り
調停 平成26年 申請人らの健康及び生活上の被害を根絶するため、産業廃棄物焼却施設を操業しないこと。 平成26年11月調停打切り
調停 平成28年

風車が建設された場合の低周波音等の予測内容を予測手法を含めて明らかにすること。

発電所内への立入調査、低周波音調査等に関する協定を締結すること。

これらを実行しない場合、風車すべての建設を中止すること。

平成28年12月調停打切り
調停 平成30年 風力発電施設からの騒音を原因とする不眠により健康被害が生じているので、19時から翌朝7時まで同施設を稼働しないこと。 平成30年11月調停打切り

 

関係条例

公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例​<外部リンク>

関係先リンク

  総務省公害等調整委員会<外部リンク>

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