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「走ろう!車道運動」について
愛媛県自転車安全利用研究協議会では、11月13日(愛媛サイクリングの日)から、自転車は「車道走行が原則」であることを呼び掛ける「走ろう!車道運動」を開始しました。
「走ろう!車道運動」の背景
愛媛県では、歩行者・自転車・自動車等がお互いの立場を思いやり、安全・快適に道路を共有する「シェア・ザ・ロード」の精神(「愛媛県自転車安全利用促進条例」の基本理念)の実践として、自動車等の運転者に対し、自転車の側方を通過するときは“1.5メートル以上の安全な間隔を保つ”か、道路事情等から安全な間隔を保つことができないときは“徐行する”ことを呼び掛ける「思いやり1.5m運動」を呼び掛けてきました。
こうした中、自転車利用者に対しても、「シェア・ザ・ロード」の精神の実践を呼び掛けてほしいといった声が多数寄せられていたことから、「走ろう!車道運動」を開始することとしたものです。
「走ろう!車道運動」とは
自転車利用者に対し、改めて次の3点を重点として呼び掛けます。
- 自転車は、「車道走行が原則」です。
- 車道を通行するときは、「左側」(左側端)を走行しましょう。
- 歩道を通行するときは、「左側」の歩道の「車道寄り」を「徐行」しましょう。歩行者が多いときは「押し歩き」しましょう。
自転車は、「車道走行が原則」です。
自転車は軽車両であるため、「歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない」(道路交通法第17条第1項)と定められています。
車道を通行するときは、「左側」(左側端)を走行しましょう。
また、車道を通行するときは、「道路の左側端に寄って通行しなければならない」(道路交通法第18条第1項)と定められています。
歩道を通行するときは、「左側」の歩道の「車道寄り」を「徐行」しましょう。歩行者が多いときは「押し歩き」しましょう。
普通自転車は、次の場合には、歩道を通行することができます(道路交通法第63条の4第1項)。
- 道路標識や道路標示によって普通自転車が歩道を通行できることとされているとき。
- 普通自転車の運転者が、児童、幼児、70歳以上の者又は車道通行に支障がある身体障がい者であるとき。
- 車道又は交通の状況に照らして、通行の安全を確保するために、普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
このように、状況によっては歩道を通行することも可能ですが、歩道を通行する際は、歩道の中央から「車道寄り」を「徐行」しなければなりません(道路交通法第63条の4第2項)。
また、「愛媛県自転車安全利用促進条例」では、
- 車道の「左側」(進行方向に向かって左側)の歩道を通行すること
- 歩行者が多い歩道では、「押し歩き」すること
を呼び掛けています。
自転車を利用する際には、車両や歩行者の立場を思いやり、「走ろう!車道運動」を実践しましょう。
愛媛県警察ホームページ<外部リンク>