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愛媛県介護人材確保・職場環境改善等事業について(令和7年度)

ページID:0105303 更新日:2025年3月31日 印刷ページ表示

※※このページは【介護サービス】に係るものです。(障がい福祉サービスではありません)※※

​※※このページは令和7年度における介護人材確保・職場環境改善等事業のページです。(処遇改善加算のページではありません)※※

本補助金に係る具体的な申請方法や提出様式については、順次、本ページでお知らせします。

お問い合わせ先(厚生労働省コールセンター)

介護人材確保・職場環境改善等事業に係るお問い合わせは、こちらにお願いいたします。

厚生労働省コールセンター(介護人材確保・職場環境改善等事業及び処遇改善加算の相談窓口)

電話番号:050-3733-0222

受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

事業の概要

「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づいて、介護職員の賃上げに向けた取組等に対する必要な措置として、介護人材確保・職場環境改善等事業を実施します。

具体的には、介護職員等処遇改善加算(1~4)を取得し、生産性向上に向けた取組を行っている事業所に対して、職場環境等の改善や人件費の改善に必要な経費を補助します。

補助金の取得要件

  • 介護職員等処遇改善加算(1~4)のいずれかを取得していること
  • 以下のいずれかの取組の実施を計画している又は既に実施していること
  1. 介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
  2. 業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
  3. 業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

補助金の額

「基準月(令和6年12月が原則)の介護報酬 × 交付率(サービス毎に設定)」 で算出される額

  • 介護報酬は、処遇改善加算を含む各種加算減算を反映させた額(利用者自己負担額も含めた総額)
  • 12月の報酬が他の月に比較して著しく低い場合などは令和7年1~3月のいずれかを基準月とすることも可能
  • 交付率 [PDFファイル/44KB]はサービス毎に設定されています。

補助金の使途

「人件費(職員の賃上げ)」を基本としますが、「職場環境改善経費」に充てることも可能です。

職場環境改善経費とは、以下を指します。

  • 研修費・・・職場環境改善に資する研修に係る講師謝金や受講料等。基準上義務付けられている災害対策や虐待防止等の研修に係る費用は充当不可。
  • 介護助手等の募集経費・・・「介護職員」の募集経費は対象外です。
  • その他の経費・・・補助要件にある取組(業務棚卸しや課題見える化等)を実施するための会議費やコンサルティング費用(※)

(※)PCやタブレット、センサーや介護ロボットのような機器の購入費用に充てることはできません。詳しくは下記の国通知・Q&A等をご確認ください。また、補助金の使途に関して相談や疑義がある場合は、厚労省コールセンター(050-3733-0222)にお問合せください。

関係通知・参考資料

​※厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>もあわせてご確認ください

補助金の支払について

  • 今回の補助金は国保連合会ではなく、愛媛県から直接入金があります。
  • 各事業所が国保連合会に登録をしている介護報酬の振込先口座に、事業所ごとに入金します。(通帳印字名「ケンチョウジュ」)
  • ただし、介護報酬を債権譲渡(※)している事業所については、別途指定いただく口座に事業所ごとに入金します。
  • そのため、債権譲渡している事業所がある場合は、補助金計画書の提出と合わせて、債権譲渡事業所用の振込先口座を指定していただきます。

(※)債権譲渡とは、民間事業者による介護報酬ファクタリングサービスなどを利用し、介護報酬振込口座として事業所以外の口座を愛媛県国保連合会に登録することです。​

支払時期について

令和7年7月頃予定(調整中)

計画書の提出等について【4月1日受付開始】

計画書様式【愛媛県版】 [Excelファイル/553KB]

計画書様式【記入例・愛媛県版】 [Excelファイル/560KB]

※厚労省様式から不要な部分を一部除いています。既に厚労省ホームページや各市町から提供のあった様式にて書類を作成している場合はそちらをご使用いただいて構いません。(Excel形式のまま提出してください)

※提出書類はこちらの計画書のみです。

計画書の提出方法(Webフォーム)

愛媛県介護人材確保・職場環境処遇改善等事業_計画書提出Webフォーム<外部リンク>

※計画書はこちらのWebフォームから提出してください。(持参、郵送、FAX等、上記フォーム以外の方法では受け付けられません。県下全域の事業所からの提出状況を適切に管理するため、ご理解とご協力をお願いいたします)

※なお、介護報酬を債権譲渡(国保連に事業所以外の口座を登録)している事業所がある場合には、計画書の提出と合わせて振込口座の確認ができる資料(通帳の写しなど)を提出いただく必要がありますので、予め資料のデータ(PDFスキャンデータや写真データなど)をご準備ください。

提出期限

令和7年4月15日(火曜日)

実績報告について

令和7年12月頃にご提出いただく予定です。詳細は決まり次第ご連絡します。

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