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公衆浴場に関する手続き

ページID:0101662 更新日:2025年11月14日 印刷ページ表示

営業予定の方へ

 公衆浴場を営業される場合は、事前に営業の許可を取得する必要があります。施設の構造設備等が基準に適合していることを確認するため、図面(案でも可)を用意し、必ず事前に保健所へご相談ください。

 営業開始までの流れや必要書類については、公衆浴場業許可申請手続きのご案内 [PDFファイル/190KB]をご覧ください。

 公衆浴場業の許可基準については、こちらの「浴場業の許可基準」をご覧ください。(薬務衛生課のページへリンク)

営業者の方へ

必要な届出について

変更届が必要な場合

 次のような変更があったときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。構造設備に関わる変更については、事前に保健所までご相談ください。

  • 施設の名称変更
  • 営業者の住所変更
  • 営業者(法人)の名称・所在地・代表者などの変更
  • 構造設備の変更(大幅な規模構造の変更は、新たに許可申請の手続きが必要となることがあります)
  • 浴場の衛生管理責任者の変更

廃止又は停止届が必要な場合

 公衆浴場施設を廃止あるいは停止したときは、10日以内にその旨の届出をする必要があります。

営業を承継される方へ(令和5年12月13日改正)

 公衆浴場の営業者が事業を譲渡する場合、事業を承継した営業者が事後に承継の届出を行うことにより、営業者の地位を承継することができます。
​ 詳細はこちらもご覧ください。(薬務衛生課のページへリンク)

営業を譲渡(事業譲渡)する場合

 譲受人(事業譲渡後の営業者)は、新たな許可を取得することなく営業者の地位を承継することができます。営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、届出をお願いします。

営業者(法人)が合併・分割する場合

 営業者(法人)が合併・分割した場合、新たな許可を取得することなく営業者の地位を承継することができます。営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、届出をお願いします。

営業を相続される場合

 営業者(個人)が死亡した場合、その相続人が営業者の地位を承継することができます。営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、届出をお願いします。

衛生管理について

各種申請書等のダウンロード

公衆浴場の一覧について

 愛媛県内(松山市以外)の公衆浴場法に基づく許可施設について、愛媛県オープンデータカタログにて公開しています。

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