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公衆浴場に関する手続き

ページID:0101662 更新日:2025年3月19日 印刷ページ表示

営業予定の方へ

公衆浴場を営業される場合は、施設の所在地を管轄する保健所長の許可が必要です。

営業開始までの流れや必要書類については、公衆浴場業許可申請手続きのご案内 [Wordファイル/112KB]をご覧ください。

許可基準については、こちらをご覧ください。(愛媛県のページ「申請に対する処分一覧(保健福祉部)」から抜粋)

詳細はこちらもご覧ください。(薬務衛生課のページへリンク)

営業後の方へ

必要な届出について

変更届出が必要な場合

次の場合、変更届の提出が必要です。

  • 施設の構造設備を変更した
    ※大規模に構造設備を変更する場合は、変更届出ではなく新たに営業許可申請が必要になる場合があるため、あらかじめ保健所までご相談ください。
  • 申請した法人の名称、所在地、代表者を変更した
  • 申請した個人の住所、氏名を変更した
  • 衛生管理責任者を変更した
  • 施設名称を変更した

廃止届出が必要な場合

施設を廃業した場合、廃止届の提出が必要です。

衛生管理について

施設のレジオネラ症への感染防止対策について(薬務衛生課のページへリンク)

営業の譲渡について(令和5年12月13日改正)

詳細はこちらをご覧ください。(薬務衛生課のページへリンク)

各種申請書等のダウンロード

営業許可申請書、変更届、廃止届、承継届等はこちら(えひめ電子申請システム)<外部リンク>

公衆浴場の構造設備の概要 [Wordファイル/66KB]

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