本文
クリーニング所に関する手続き
営業予定の方へ
クリーニング所を営業される場合、事前に営業の許可を取得する必要があります。施設の構造設備等が基準に適合していることを確認するため、図面(案でも可)を用意し、必ず事前に保健所へご相談ください。
クリーニング所の許可基準については、こちらの「構造設備基準」をご覧ください。(薬務衛生課のページへリンク)
無店舗取次店について
無店舗取次店を開設される場合、保健所へ届出が必要です。車両の図面を持参して、ご相談ください。
なお、申請の際には、無店舗取次店営業届に併せて次の書類が必要です。
- 業務用車両の保管場所を示す周囲100メートルの見取図
- 洗濯物の汚染防止対策を記載した書類
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 他店舗の状況(他にクリーニング所または無店舗取次店を開設している場合のみ)
営業者の方へ
必要な届出について
変更届が必要な場合
次のような変更があったときは、速やかにその旨の届出をする必要があります。
- 施設の名称変更
- 営業者の住所変更
- 営業者(法人)の名称・所在地・代表者などの変更
- 構造設備の変更(大幅な規模構造の変更は、新たに許可申請の手続きが必要となることがあります)
- 管理人の変更
- クリーニング師の変更
廃止届が必要な場合
施設を廃止した場合、速やかにその旨の届出をする必要があります。
営業を承継される方へ(令和5年12月13日改正)
公衆浴場の営業者が事業を譲渡する場合、事業を承継した営業者が事後に承継の届出を行うことにより、営業者の地位を承継することができます。
詳細はこちらもご覧ください。(薬務衛生課のページへリンク)
営業を譲渡(事業譲渡)する場合
譲受人(事業譲渡後の営業者)は、新たな許可を取得することなく営業者の地位を承継することができます。営業者の地位を承継した者は、速やかに、届出をお願いします。
営業者(法人)が合併・分割する場合
営業者(法人)が合併・分割した場合、新たな許可を取得することなく営業者の地位を承継することができます。営業者の地位を承継した者は、速やかに、届出をお願いします。
営業を相続される場合
営業者(個人)が死亡した場合、その相続人が営業者の地位を承継することができます。営業者の地位を承継した者は、速やかに、届出をお願いします。
各種申請書等のダウンロード
- クリーニング所関係様式(えひめ電子申請システム)<外部リンク>
- 無店舗取次店営業届 [Wordファイル/40KB]
- 他店舗の状況:施設の名称、所在地、従業者数、クリーニング師の氏名を記載した書類 [Excelファイル/12KB]
- (参考様式)譲渡を証する書類例 [Wordファイル/42KB]
- (参考様式)同意書 [Wordファイル/31KB]
クリーニング所の一覧について
愛媛県内(松山市以外)のクリーニング業法に基づく届出施設について、愛媛県オープンデータカタログにて公開しています。









